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コンメンタール測量法施行規則

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コンメンタールコンメンタール土地コンメンタール測量法施行規則

測量法施行規則(最終改正:平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア測量法施行規則の記事があります。
第1条(測量標の形状)
第1条の2(土地の立入りの身分証明書の様式)
第1条の3(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第1条の4(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)
第1条の5(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)
第2条(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
第2条の2(法第27条第2項 の国土交通省令で定める電磁的方法)
第2条の3(基本測量の測量成果等の閲覧)
第3条(基本測量の測量成果等の謄抄本交付の手続)
第4条(法第29条 の国土交通省令で定める電磁的方法等)
第4条の2(測量成果の複製承認申請書の様式)
第4条の3(作業規程に定める事項)
第5条(法第36条 の計画書の様式)
第5条の2(永久標識を設置したとき等の通知事項)
第6条(基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)
第7条(測量士及び測量士補の登録申請書の様式)
第8条(資格を証する書類)
第9条(測量士名簿及び測量士補名簿の様式)
第9条の2(登録の申請)
第9条の3(登録養成施設登録簿の記載事項)
第9条の4(登録の更新)
第9条の5(養成業務の実施基準)
第9条の6(業務規程の記載事項)
第9条の7(養成業務の休廃止の届出)
第9条の8(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第9条の9(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第9条の10(帳簿)
第9条の11(登録養成施設の立入りの身分証明書の様式)
第10条(受験願書並びに履歴書及び写真の様式)
第11条(更新の登録の申請)
第12条(測量業者の登録申請書の様式)
第13条(添付書類)
第14条(添付書類の様式)
第15条(変更登録申請書の様式)
第16条(書類の提出)
第16条の2
第16条の3
第16条の4
第16条の5
第16条の6(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
第16条の7
第16条の8(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
第16条の9
第17条(標識の掲示)
第18条(営業所等の立入りの身分証明書の様式)
第19条(権限の委任)
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