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コンメンタール港湾法施行規則

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コンメンタール港湾法施行規則

港湾法施行規則(最終改正:平成二〇年六月一三日国土交通省令第四二号)の逐条解説書。

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ウィキペディア港湾法施行規則の記事があります。
第1条(港湾施設の認定申請)
第1条の2(法第2条の2第1項 の国土交通省令で定める港湾施設)
第1条の3(法第2条の2第1項 の国土交通省令で定める規模)
第1条の4(法第2条の2第1項 の国土交通省令で定める事情)
第1条の5(指定特定重要港湾の指定の公示)
第1条の6(港湾計画の軽易な変更)
第1条の7(港湾計画の公示)
第2条(港湾区域の認可申請)
第3条(港湾区域の変更)
第3条の2(港務局の解散の特例に関する承認申請)
第3条の3(港湾施設の公示)
第3条の4(委員会設置の届出)
第3条の5(港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可)
第3条の6(港湾隣接地域の報告)
第3条の7(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)
第4条(臨港地区設定の公告等)
第5条(臨港地区内における行為の届出)
第6条
第7条
第8条
第9条(聴聞の方法の特例)
第10条(法第42条第1項 の国土交通省令で定める小規模な施設)
第11条(放置等禁止物件)
第11条の2(開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
第12条(料率変更の請求)
第12条の2(入港料についての同意を要する協議)
第12条の3(入港料の料率の届出)
第13条(報告)
第14条(港湾台帳)
第14条の2
第14条の3(港湾施設の譲渡等)
第15条(法第50条第1項 の国土交通省令で定める申請等及びその様式)
第15条の2(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)
第15条の2の2(法第50条の2第1項第二号 の国土交通省令で定める情報)
第15条の3(電子情報処理組織の使用料)
第15条の4(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式)
第15条の5(電子情報処理組織を使用する者の届出)
第15条の5の2
第15条の6(特定運営事業の認定に係る申請手続)
第15条の7(法第50条の4第1項第四号 の国土交通省令で定める要件)
第15条の8(認定の申請の内容の公衆の縦覧手続)
第15条の9(法第50条の4第6項 の国土交通省令で定める事項)
第15条の10(直轄工事の対象とする港湾施設)
第15条の11(法第52条第2項第一号 の国土交通省令で定める施設)
第16条(土地又は工作物の譲渡)
第17条(準用規定)
第17条の2(法第54条の3第1項 の国土交通省令で定める港湾施設)
第17条の3(特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)
第17条の4(法第54条の3第1項 の国土交通省令で定める要件)
第17条の5(法第54条の3第4項 の公正な手続を確保するための措置)
第17条の6(法第54条の3第5項 の国土交通省令で定める事項)
第17条の7(特定埠頭の貸付契約の内容)
第17条の8(港湾計画の軽易な変更の特例)
第17条の9(法第55条第2項の国土交通省令で定める事項)
第17条の10(特定国際コンテナ埠頭の貸付契約の内容)
第18条(証票の様式)
第18条の2(港湾施設を使用して行う広域災害応急対策)
第18条の3(港湾広域防災施設)
第18条の4(法第55条の3の2第5項の国土交通省令で定める事項)
第19条(認定申請の手続)
第20条(認定の通知)
第21条(貸付申請の手続)
第22条(国土交通大臣の承認事項)
第23条(令第6条第三号の特定用途港湾施設の価額)
第24条(令第6条第三号の国土交通省令で定める割合)
第25条(令第6条第三号の利益の額)
第26条
第27条(区分経理)
第27条の2(法第55条の8第1項の国土交通省令で定める港湾施設)
第27条の3(準用規定)
第27条の4(公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)
第28条(令第19条及び第20条の国土交通省令で定める港湾の施設)
第28条の2(確認対象施設)
第28条の3(確認の申請)
第28条の4(登録の申請)
第28条の5(登録確認機関登録簿の記載事項)
第28条の6(確認業務の実施方法)
第28条の7(確認証等の交付)
第28条の8(登録事項の変更の届出)
第28条の9(確認業務規程の認可の申請)
第28条の10(確認業務規程の記載事項)
第28条の11(確認員の学力)
第28条の12(試験研究機関)
第28条の13(確認員の業務経験)
第28条の14(確認員の選任の届出等)
第28条の15(電磁的記録に記録された事項の表示方法)
第28条の16(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第28条の17(業務の休廃止の許可の申請)
第28条の18(証明書の様式)
第28条の19(帳簿の記載等)
第28条の20(確認業務の引継ぎ等)
第28条の21(手数料)
第29条(水域施設等の建設又は改良)
第30条
第31条
第32条(工作物等を保管した場合の公示事項)
第33条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第34条(工作物等の価額の評価の方法)
第35条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第36条
第37条(工作物等を返還する場合の手続)
第38条(報告の徴収等)
第39条(法第58条第3項の国土交通省令で定める事項)
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