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コンメンタール港湾運送事業法施行規則

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コンメンタール港湾運送事業法施行規則

港湾運送事業法施行規則(最終改正:平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)の逐条解説書。

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ウィキペディア港湾運送事業法施行規則の記事があります。

第1章 通則(第1条~第3条の2)

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第1条(通則)
第2条(港湾運送から除く貨物の運送)
第3条(指定区間)
第3条の2(法第2条第1項第四号 の総トン数)

第2章 港湾運送事業等(第4条~第28条)

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第4条(事業の許可の申請)
第5条(施設及び労働者に関する許可基準)
第6条
第7条(運賃及び料金)
第8条
第9条(港湾運送約款)
第10条
第11条(直営率)
第11条の2(密接な関係)
第11条の3(統括管理の率)
第11条の4(統括管理の施設)
第11条の5(統括管理行為)
第11条の6(貨物量の算出方法)
第12条(事業計画の変更の認可の申請)
第13条(事業計画の変更の届出)
第14条(事業の譲渡譲受の認可の申請)
第15条(法人の合併又は分割の認可の申請)
第16条
第17条(相続人による事業継続の認可の申請)
第18条(損失の補償の請求)
第19条
第20条
第21条(事業の休廃止の届出)
第22条(意見の聴取)
第23条(港湾運送事業に関する聴聞の特例)
第24条(港湾運送関連事業に関する届出)
第25条
第26条
第27条(料金)
第28条

第3章 雑則(第29条~第32条)

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第29条(はしけ等に関する表示)
第30条(報告)
第31条(証票)
第32条(準用規定)
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