コンメンタール港湾運送事業法施行規則
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港湾運送事業法施行規則(最終改正:平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)の逐条解説書。
第1章 通則(第1条~第3条の2)
[編集]第2章 港湾運送事業等(第4条~第28条)
[編集]- 第4条(事業の許可の申請)
- 第5条(施設及び労働者に関する許可基準)
- 第6条
- 第7条(運賃及び料金)
- 第8条
- 第9条(港湾運送約款)
- 第10条
- 第11条(直営率)
- 第11条の2(密接な関係)
- 第11条の3(統括管理の率)
- 第11条の4(統括管理の施設)
- 第11条の5(統括管理行為)
- 第11条の6(貨物量の算出方法)
- 第12条(事業計画の変更の認可の申請)
- 第13条(事業計画の変更の届出)
- 第14条(事業の譲渡譲受の認可の申請)
- 第15条(法人の合併又は分割の認可の申請)
- 第16条
- 第17条(相続人による事業継続の認可の申請)
- 第18条(損失の補償の請求)
- 第19条
- 第20条
- 第21条(事業の休廃止の届出)
- 第22条(意見の聴取)
- 第23条(港湾運送事業に関する聴聞の特例)
- 第24条(港湾運送関連事業に関する届出)
- 第25条
- 第26条
- 第27条(料金)
- 第28条