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コンメンタール火薬類取締法施行令

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コンメンタール火薬類取締法施行令

火薬類取締法施行令(最終改正:平成一八年二月三日政令第一八号)の逐条解説書。

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ウィキペディア火薬類取締法施行令の記事があります。
第1条(施行期日)
第2条(譲渡許可証等の返納)
第3条(運搬証明書の返納)
第4条(都道府県公安委員会の間の連絡)
第5条(心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)
第6条(委託の方法)
第7条(委託することのできない事務)
第8条(火薬類取締官の資格)
第9条(完成検査等に係る認定の有効期間)
第10条(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)
第11条(手数料)
第12条(猟銃用火薬等)
第13条(都道府県公安委員会の意見の聴取)
第14条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第15条
第16条(都道府県が処理する事務)
第17条(権限の委任)
第18条
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