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コンメンタール火薬類取締法施行令
火薬類取締法施行令(最終改正:平成一八年二月三日政令第一八号)の逐条解説書。
- 第1条(施行期日)
- 第2条(譲渡許可証等の返納)
- 第3条(運搬証明書の返納)
- 第4条(都道府県公安委員会の間の連絡)
- 第5条(心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)
- 第6条(委託の方法)
- 第7条(委託することのできない事務)
- 第8条(火薬類取締官の資格)
- 第9条(完成検査等に係る認定の有効期間)
- 第10条(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)
- 第11条(手数料)
- 第12条(猟銃用火薬等)
- 第13条(都道府県公安委員会の意見の聴取)
- 第14条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
- 第15条
- 第16条(都道府県が処理する事務)
- 第17条(権限の委任)
- 第18条
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