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コンメンタール火薬類取締法施行規則
火薬類取締法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)の逐条解説書。
- 第1条(用語の定義)
- 第1条の2(火薬の指定)
- 第1条の3(爆薬の指定)
- 第1条の4(火工品の指定)
- 第1条の5
- 第1条の6(火薬及び火工品の換算)
- 第2条(製造営業の許可申請)
- 第3条(無許可製造数量)
- 第4条(定置式製造設備に係る技術上の基準)
- 第4条の2(移動式製造設備に係る技術上の基準)
- 第5条(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
- 第5条の2(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
- 第6条(危害予防規程)
- 第7条(製造施設等変更の許可申請)
- 第8条(製造業者に係る軽微な変更の工事等)
- 第9条(帳簿)
- 第10条(販売営業の許可申請)
- 第11条(帳簿)
- 第12条
- 第13条(火薬庫の新設又は変更の許可の申請)
- 第14条(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)
- 第14条の2(火薬庫承継の届出)
- 第16条(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
- 第17条(火薬庫の種類)
- 第18条(火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)
- 第19条(貯蔵の区分)
- 第21条(貯蔵上の取扱い)
- 第22条(火薬庫構造等の技術上の基準)
- 第23条(保安距離)
- 第24条(地上式一級火薬庫の位置、構造および設備)
- 第24条の2(地上覆土式一級火薬庫の位置、構造および設備)
- 第25条(地中式一級火薬庫の位置、構造および設備)
- 第26条(二級火薬庫の位置、構造及び設備)
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