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コンメンタール火薬類取締法施行規則

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コンメンタール火薬類取締法施行規則

火薬類取締法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)の逐条解説書。

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ウィキペディア火薬類取締法施行規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第1条の6)

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第1条(用語の定義)
第1条の2(火薬の指定)
第1条の3(爆薬の指定)
第1条の4(火工品の指定)
第1条の5
第1条の6(火薬及び火工品の換算)

第2章 製造(第2条~第9条)

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第2条(製造営業の許可申請)
第3条(無許可製造数量)
第4条(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条の2(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第5条(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
第5条の2(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
第6条(危害予防規程)
第7条(製造施設等変更の許可申請)
第8条(製造業者に係る軽微な変更の工事等)
第9条(帳簿)

第3章 販売(第10条~第12条)

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第10条(販売営業の許可申請)
第11条(帳簿)
第12条

第4章 貯蔵(第13条~第26条)

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第13条(火薬庫の新設又は変更の許可の申請)
第14条(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)
第14条の2(火薬庫承継の届出)
第16条(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
第17条(火薬庫の種類)
第18条(火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)
第19条(貯蔵の区分)
第21条(貯蔵上の取扱い)
第22条(火薬庫構造等の技術上の基準)
第23条(保安距離)
第24条(地上式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第24条の2(地上覆土式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第25条(地中式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第26条(二級火薬庫の位置、構造及び設備)
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