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コンメンタール災害対策基本法施行規則

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コンメンタール災害対策基本法施行規則

災害対策基本法施行規則(最終改正:平成一八年三月二三日内閣府令第一三号)の逐条解説書。

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ウィキペディア災害対策基本法施行規則の記事があります。
第1条(防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る標示の様式等)
第2条(被害状況等の報告)
第2条の2(令第23条 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第2条の3(令第24条 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第3条(令第24条 の内閣府令で定める部隊等の長)
第4条(法第64条第9項 の内閣府令で定める部隊等の長)
第5条(災害時における交通の規制に係る標示の様式等)
第6条(緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等)
第7条(公用令書等の様式)
第8条(身分を示す証票)
第9条(防災会議への報告の様式)
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