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コンメンタール災害救助法施行規則

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コンメンタール災害救助法施行規則

災害救助法施行規則(最終改正:平成一九年三月三〇日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・国土交通省令第一号)の逐条解説書。

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ウィキペディア災害救助法施行規則の記事があります。
第1条(昭和二十二年十月三十日総理庁・内務省・大蔵省・厚生省・運輸省令第一号)
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
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