コンメンタール特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 住宅建設瑕疵担保保証金(第3条~第10条)
[編集]- 第3条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)
- 第4条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
- 第5条(住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限)
- 第6条(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)
- 第7条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託)
- 第8条(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等)
- 第9条(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)
- 第10条(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)
第3章 住宅販売瑕疵担保保証金(第11条~第16条)
[編集]- 第11条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
- 第12条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
- 第13条(自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限)
- 第14条(住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)
- 第15条(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)
- 第16条(準用)
第4章 住宅瑕疵担保責任保険法 人(第17条~第32条)
[編集]- 第17条(指定)
- 第18条(指定の公示等)
- 第19条(業務)
- 第20条(役員の選任及び解任)
- 第21条(業務規程)
- 第22条(事業計画等)
- 第23条(区分経理)
- 第24条(責任準備金)
- 第25条(帳簿の備付け等)
- 第26条(財務及び会計に関し必要な事項の国土交通省令への委任)
- 第27条(監督命令)
- 第28条(報告及び検査)
- 第29条(業務の休廃止)
- 第30条(指定の取消し等)
- 第31条(指定の取消しに伴う措置)
- 第32条(情報の提供等)