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コンメンタール特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

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コンメンタールコンメンタール特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の逐条解説書。

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ウィキペディア特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 住宅建設瑕疵担保保証金(第3条~第10条)

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第3条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)
第4条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第5条(住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限)
第6条(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)
第7条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託)
第8条(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等)
第9条(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)
第10条(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)

第3章 住宅販売瑕疵担保保証金(第11条~第16条)

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第11条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第12条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第13条(自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限)
第14条(住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)
第15条(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)
第16条(準用)

第4章 住宅瑕疵担保責任保険法 人(第17条~第32条)

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第17条(指定)
第18条(指定の公示等)
第19条(業務)
第20条(役員の選任及び解任)
第21条(業務規程)
第22条(事業計画等)
第23条(区分経理)
第24条(責任準備金)
第25条(帳簿の備付け等)
第26条(財務及び会計に関し必要な事項の国土交通省令への委任)
第27条(監督命令)
第28条(報告及び検査)
第29条(業務の休廃止)
第30条(指定の取消し等)
第31条(指定の取消しに伴う措置)
第32条(情報の提供等)

第5章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理(第33条~第34条)

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第33条(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
第34条(住宅紛争処理支援センターの業務の特例)

第6章 雑則(第35条~第38条)

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第35条(国及び地方公共団体の努力義務)
第36条(権限の委任)
第37条(国土交通省令への委任)
第38条(経過措置)

第7章 罰則(第39条~第43条)

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第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
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