コンメンタール特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

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コンメンタールコンメンタール特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 住宅建設瑕疵担保保証金(第3条~第10条)[編集]

第3条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)
第4条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第5条(住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限)
第6条(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)
第7条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託)
第8条(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等)
第9条(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)
第10条(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)

第3章 住宅販売瑕疵担保保証金(第11条~第16条)[編集]

第11条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第12条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第13条(自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限)
第14条(住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)
第15条(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)
第16条(準用)

第4章 住宅瑕疵担保責任保険法 人(第17条~第32条)[編集]

第17条(指定)
第18条(指定の公示等)
第19条(業務)
第20条(役員の選任及び解任)
第21条(業務規程)
第22条(事業計画等)
第23条(区分経理)
第24条(責任準備金)
第25条(帳簿の備付け等)
第26条(財務及び会計に関し必要な事項の国土交通省令への委任)
第27条(監督命令)
第28条(報告及び検査)
第29条(業務の休廃止)
第30条(指定の取消し等)
第31条(指定の取消しに伴う措置)
第32条(情報の提供等)

第5章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理(第33条~第34条)[編集]

第33条(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
第34条(住宅紛争処理支援センターの業務の特例)

第6章 雑則(第35条~第38条)[編集]

第35条(国及び地方公共団体の努力義務)
第36条(権限の委任)
第37条(国土交通省令への委任)
第38条(経過措置)

第7章 罰則(第39条~第43条)[編集]

第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
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