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コンメンタール特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則

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コンメンタールコンメンタール特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年八月二六日国土交通省令第五一号)の逐条解説書。

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ウィキペディア特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)
第2条(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)

第2章 住宅建設瑕疵担保保証金(第3条~第13条)

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第3条(住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券)
第4条(住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額)
第5条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第6条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請)
第7条(公正証書を作成したときに準ずる場合)
第8条(損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合)
第9条(他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認)
第9条の2(権利の申出)
第9条の3(権利の調査)
第9条の4(配当表の作成等)
第9条の5(公示の方法)
第10条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届出)
第11条(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出)
第12条(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認)
第13条(住宅建設瑕疵担保保証金に関する説明事項)

第3章 住宅販売瑕疵担保保証金(第14条~第22条)

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第14条(住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券)
第15条(住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額)
第16条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第17条(住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請)
第18条(公正証書を作成したときに準ずる場合)
第19条(損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合)
第20条(他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認)
第20条の2(権利の申出)
第20条の3(権利の調査)
第20条の4(配当表の作成等)
第20条の5(公示の方法)
第21条(住宅販売瑕疵担保保証金に関する説明事項)
第22条(準用)

第4章 住宅瑕疵担保責任保険法 人(第23条~第39条)

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第23条(住宅瑕疵担保責任保険法 人に係る指定の申請等)
第24条(保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)
第25条(保険法 人の名称等の変更の届出)
第26条(役員の選任又は解任の認可の申請)
第27条(業務規程の認可の申請等)
第28条(業務規程の記載事項)
第29条(事業計画等の認可の申請等)
第30条(事業報告書等の提出)
第31条(区分経理の方法)
第32条(責任準備金の積立て)
第33条(再保険契約の責任準備金)
第34条(帳簿の備付け等)
第35条(支払備金の積立て)
第36条(資産の運用方法)
第37条(立入検査の証明書)
第38条(業務の休廃止の許可の申請)
第39条(保険等の業務の引継ぎ)

第5章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理(第40条~第41条)

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第40条
第41条

第6章 雑則(第42条)

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第42条(権限の委任)
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