コンメンタール犯罪被害者等基本法
表示
コンメンタール>コンメンタール民事>コンメンタール犯罪被害者等基本法
犯罪被害者等基本法(平成十六年十二月八日法律第百六十一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第10条)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本理念)
- 第4条(国の責務)
- 第5条(地方公共団体の責務)
- 第6条(国民の責務)
- 第7条(連携協力)
- 第8条(犯罪被害者等基本計画)
- 第9条(法制上の措置等)
- 第10条(年次報告)
第2章 基本的施策(第11条~第23条)
[編集]- 第11条(相談及び情報の提供等)
- 第12条(損害賠償の請求についての援助等)
- 第13条(給付金の支給に係る制度の充実等)
- 第14条(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
- 第15条(安全の確保)
- 第16条(居住の安定)
- 第17条(雇用の安定)
- 第18条(刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等)
- 第19条(保護、捜査、公判等の過程における配慮等)
- 第20条(国民の理解の増進)
- 第21条(調査研究の推進等)
- 第22条(民間の団体に対する援助)
- 第23条(意見の反映及び透明性の確保)