コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(最終改正:平成二一年四月三〇日国土交通省令第三二号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令の記事があります。
第1条(業務方法書の記載事項)
第2条(中期計画の認可申請等)
第3条(中期計画の記載事項)
第4条(年度計画の記載事項等)
第5条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第6条(中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
第7条(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第8条(会計の原則)
第8条の2(共通経費の経理)
第9条(道路資産の取得原価)
第10条(法令に基づく引当金)
第11条(道路資産の減価償却額の注記)
第11条の2(収益の獲得が予定されない償却資産)
第12条(財務諸表)
第13条(財務諸表の閲覧期間)
第14条(短期借入金の認可の申請)
第15条(長期借入金の認可の申請)
第16条(返済計画の認可の申請)
第17条(金銭信託による余裕金の運用)
第18条(重要な財産)
第19条(重要な財産の処分等の認可の申請)
第20条(協定)
第21条(協定に定める事項)
第22条(業務実施計画に定める事項)
第23条(業務実施計画に係る認可の申請の添付書類)
第24条(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入)
第25条(基金の運用方法)
第26条(基金の増減)
第27条(積立金の処分に係る承認の申請の添付書類)
第28条(不動産登記規則 の準用)
このページ「コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。