コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
[編集]第2章 役員及び職員(第7条~第11条)
[編集]第3章 業務(第12条~第18条)
[編集]- 第12条(業務の範囲)
- 第13条(協定)
- 第14条(業務実施計画)
- 第15条(道路資産に係る債務の引受け等)
- 第16条(道路資産の貸付け等)
- 第17条(道路資産の貸付料の額の基準)
- 第18条(鉄道施設の利用料の額の基準)
第4章 財務及び会計(第19条~第25条)
[編集]- 第19条(区分経理)
- 第20条(基金)
- 第21条(利益及び損失の処理の特例等)
- 第22条(長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券)
- 第23条(債務保証)
- 第24条(返済計画)
- 第25条(補助金)
第5章 雑則(第26条~第31条)
[編集]- 第26条(特に必要がある場合の国土交通大臣の要求)
- 第27条(財務大臣との協議等)
- 第28条(主務大臣等)
- 第29条(他の法令の準用)
- 第30条(国家公務員宿舎法 の適用除外)
- 第31条(機構の解散)