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コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法

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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第6条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(名称)
第4条(機構の目的)
第5条(事務所)
第6条(資本金)

第2章 役員及び職員(第7条~第11条)

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第7条(役員)
第8条(理事の職務及び権限等)
第9条(役員の任期)
第10条(役員の欠格条項の特例)
第11条(役員及び職員の地位)

第3章 業務(第12条~第18条)

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第12条(業務の範囲)
第13条(協定)
第14条(業務実施計画)
第15条(道路資産に係る債務の引受け等)
第16条(道路資産の貸付け等)
第17条(道路資産の貸付料の額の基準)
第18条(鉄道施設の利用料の額の基準)

第4章 財務及び会計(第19条~第25条)

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第19条(区分経理)
第20条(基金)
第21条(利益及び損失の処理の特例等)
第22条(長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券)
第23条(債務保証)
第24条(返済計画)
第25条(補助金)

第5章 雑則(第26条~第31条)

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第26条(特に必要がある場合の国土交通大臣の要求)
第27条(財務大臣との協議等)
第28条(主務大臣等)
第29条(他の法令の準用)
第30条(国家公務員宿舎法 の適用除外)
第31条(機構の解散)

第6章 罰則(第32条)

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第32条
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