コンメンタール独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令

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コンメンタールコンメンタール行政手続コンメンタール独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(最終改正:平成一七年一二月二一日政令第三七一号)の逐条解説書。

第1条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第2条(法第11条第1項第九号の政令で定める事項)
第3条(法第11条第2項第七号の政令で定める数)
第4条(法第11条第2項第八号の政令で定める個人情報ファイル)
第5条(開示請求書の記載事項)
第6条(開示請求における本人確認手続等)
第7条(法第18条第1項の政令で定める事項)
第8条(第三者に対する通知に当たっての注意)
第9条(法第23条第1項の政令で定める事項)
第10条(法第23条第2項の政令で定める事項)
第11条(開示の実施の方法等の申出)
第12条(法第24条第3項の政令で定める事項)
第13条(写しの送付の求め)
第14条(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
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