コンメンタール独立行政法人農業者年金基金法
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独立行政法人農業者年金基金法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 役員及び職員(第5条~第8条)
[編集]第3章 業務
[編集]第1節 通則(第9条~第10条)
[編集]第2節 農業者年金事業
[編集]第1款 被保険者(第11条~第17条)
[編集]第2款 給付
[編集]第1目 通則(第18条~第27条)
[編集]- 第18条(給付の種類)
- 第19条(年金給付及び死亡一時金の額の基準)
- 第20条(裁定)
- 第21条(年金の支給期間)
- 第22条(未支給給付)
- 第23条(年金の支払の調整)
- 第24条
- 第25条(不正利得の徴収)
- 第26条(受給権の保護)
- 第27条(公課の禁止)
第2目 農業者老齢年金(第28条~第30条)
[編集]第3目 特例付加年金(第31条~第34条)
[編集]第4目 死亡一時金(第35条~第38条)
[編集]第5目 給付の制限(第39条~第41条)
[編集]第3款 年金給付等準備金(第42条~第43条)
[編集]第4款 費用(第44条~第48条)
[編集]第5款 審査会(第49条~第53条)
[編集]第6款 雑則(第54条~第61条)
[編集]- 第54条(保険料等の徴収)
- 第55条(督促及び滞納処分)
- 第56条(延滞金)
- 第57条(先取特権)
- 第58条(時効)
- 第59条(戸籍事項の無料証明)
- 第60条(届出等)
- 第61条(農業者年金の被保険者又は受給権者に関する調査)