コンテンツにスキップ

コンメンタール独立行政法人農業者年金基金法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール独立行政法人農業者年金基金法

独立行政法人農業者年金基金法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア独立行政法人農業者年金基金法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第4条)

[編集]
第1条(目的)
第2条(名称)
第3条(基金の目的)
第4条(事務所)

第2章 役員及び職員(第5条~第8条)

[編集]
第5条(役員)
第6条(理事の職務及び権限等)
第7条(役員の任期)
第8条(役員及び職員の地位)

第3章 業務

[編集]

第1節 通則(第9条~第10条)

[編集]
第9条(業務の範囲)
第10条(業務の委託)

第2節 農業者年金事業

[編集]

第1款 被保険者(第11条~第17条)

[編集]
第11条(被保険者の資格)
第12条(資格取得の時期)
第13条(資格の喪失)
第14条(任意脱退)
第15条(被保険者期間の計算)
第16条(届出)
第17条(国民年金法第87条の2の特例)

第2款 給付

[編集]
第1目 通則(第18条~第27条)
[編集]
第18条(給付の種類)
第19条(年金給付及び死亡一時金の額の基準)
第20条(裁定)
第21条(年金の支給期間)
第22条(未支給給付)
第23条(年金の支払の調整)
第24条
第25条(不正利得の徴収)
第26条(受給権の保護)
第27条(公課の禁止)
第2目 農業者老齢年金(第28条~第30条)
[編集]
第28条(支給要件)
第29条(年金額)
第30条(失権)
第3目 特例付加年金(第31条~第34条)
[編集]
第31条(支給要件)
第32条(年金額)
第33条(準用規定)
第34条(支給停止)
第4目 死亡一時金(第35条~第38条)
[編集]
第35条(支給要件)
第36条(遺族の範囲及び順位等)
第37条(失踪宣告の場合の取扱い)
第38条(金額)
第5目 給付の制限(第39条~第41条)
[編集]
第39条
第40条
第41条

第3款 年金給付等準備金(第42条~第43条)

[編集]
第42条(年金給付等準備金の積立て)
第43条(年金給付等準備金の運用)

第4款 費用(第44条~第48条)

[編集]
第44条(保険料)
第45条(保険料の額の特例)
第46条(保険料の納付義務)
第47条(保険料の前納)
第48条(国庫補助)

第5款 審査会(第49条~第53条)

[編集]
第49条(審査会)
第50条
第51条(議事)
第52条(審査請求)
第53条(審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)

第6款 雑則(第54条~第61条)

[編集]
第54条(保険料等の徴収)
第55条(督促及び滞納処分)
第56条(延滞金)
第57条(先取特権)
第58条(時効)
第59条(戸籍事項の無料証明)
第60条(届出等)
第61条(農業者年金の被保険者又は受給権者に関する調査)

第4章 財務及び会計(第62条~第63条)

[編集]
第62条(区分経理)
第63条(積立金の処分)

第5章 雑則(第64条~第69条)

[編集]
第64条(報告及び検査)
第65条(都道府県が処理する事務)
第66条(主務大臣等)
第67条(国家公務員宿舎法 の適用除外)
第68条
第69条(他の法令の準用)

第6章 罰則(第70条~第72条)

[編集]
第70条
第71条
第72条
このページ「コンメンタール独立行政法人農業者年金基金法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。