コンメンタール独立行政法人農業者年金基金法施行令
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独立行政法人農業者年金基金法施行令(最終改正:平成二一年一二月一一日政令第二八五号)の逐条解説書。
- 第1条(農業者老齢年金の額の算定方法)
- 第2条(農業を営む者でなくなった者)
- 第3条(農業を営む者でなくなった場合)
- 第4条(特例付加年金の額の算定方法)
- 第5条(支給停止の事由)
- 第6条(死亡一時金の支給要件に係る被保険者等の年齢の上限)
- 第7条(死亡一時金の額の算定方法)
- 第8条(年金給付等準備金の積立て)
- 第9条(年金給付等準備金の運用)
- 第10条
- 第11条
- 第12条(納付することができる保険料の額)
- 第13条(経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額)
- 第14条(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置)
- 第15条(保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)
- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)
- 第20条(短期被用者年金期間についての要件)
- 第21条(農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)
- 第22条(農林漁業団体役員期間についての要件)
- 第23条(農業法人構成員期間についての要件)
- 第24条(特定被用者年金期間についての要件)
- 第25条(国民年金保険料免除期間についての要件)
- 第26条(保険料の額の特例に係る農業所得)
- 第27条(保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)
- 第28条(特例保険料納付済期間の月数の上限)
- 第29条(保険料の前納)
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条(委員及び医師等に対する報酬)
- 第34条(委員及び関係人等に対する旅費)
- 第35条(審査会の書記)
- 第36条(都道府県が処理する事務)
- 第37条(他の法令の準用)
- 第38条
- 第39条(事務の区分)