コンメンタール独立行政法人農業者年金基金法施行令

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コンメンタールコンメンタール独立行政法人農業者年金基金法施行令

独立行政法人農業者年金基金法施行令(最終改正:平成二一年一二月一一日政令第二八五号)の逐条解説書。

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第1条(農業者老齢年金の額の算定方法)
第2条(農業を営む者でなくなった者)
第3条(農業を営む者でなくなった場合)
第4条(特例付加年金の額の算定方法)
第5条(支給停止の事由)
第6条(死亡一時金の支給要件に係る被保険者等の年齢の上限)
第7条(死亡一時金の額の算定方法)
第8条(年金給付等準備金の積立て)
第9条(年金給付等準備金の運用)
第10条
第11条
第12条(納付することができる保険料の額)
第13条(経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額)
第14条(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置)
第15条(保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)
第16条
第17条
第18条
第19条(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)
第20条(短期被用者年金期間についての要件)
第21条(農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)
第22条(農林漁業団体役員期間についての要件)
第23条(農業法人構成員期間についての要件)
第24条(特定被用者年金期間についての要件)
第25条(国民年金保険料免除期間についての要件)
第26条(保険料の額の特例に係る農業所得)
第27条(保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)
第28条(特例保険料納付済期間の月数の上限)
第29条(保険料の前納)
第30条
第31条
第32条
第33条(委員及び医師等に対する報酬)
第34条(委員及び関係人等に対する旅費)
第35条(審査会の書記)
第36条(都道府県が処理する事務)
第37条(他の法令の準用)
第38条
第39条(事務の区分)
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