コンメンタール独立行政法人農業者年金基金法施行規則
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独立行政法人農業者年金基金法施行規則(最終改正:平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号)の逐条解説書。
第1章 被保険者(第1条~第12条)
[編集]- 第1条(被保険者の資格取得の申出)
- 第2条(農業者年金被保険者証の交付)
- 第3条(資格喪失の届出)
- 第4条(資格喪失の申出)
- 第5条(氏名変更の届出)
- 第6条(住所変更の届出)
- 第7条(死亡の届出)
- 第8条(農業者年金被保険者証の再交付の申請)
- 第9条(農業者年金被保険者証の再交付)
- 第10条(届出書等の氏名の記載等)
- 第11条(農業者年金被保険者証の返付)
- 第12条(農業者年金の被保険者に関する記録)
第2章 給付(第13条~第53条)
[編集]- 第13条(年金給付及び死亡一時金の額の基準)
- 第14条(農業者老齢年金の裁定の請求)
- 第15条(特例付加年金の裁定の請求)
- 第16条(死亡一時金の裁定の請求)
- 第17条(農業者年金証書の交付)
- 第18条(未支給給付の支給の請求)
- 第19条(未支給給付の請求)
- 第20条(年金給付の過誤払による返還金債権への充当)
- 第21条(農業を営む者でなくなる日)
- 第22条(特定農業用施設)
- 第23条(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件)
- 第24条(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)
- 第25条(日常生活に必要な最小限度の面積)
- 第26条(農業を営まないことを明らかにする方法)
- 第27条(農業を営む者でなくなったことの届出)
- 第28条(農業を営む者となったことの届出)
- 第29条(農地等の返還の相手方等)
- 第30条
- 第31条(収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設)
- 第32条(特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間)
- 第33条
- 第34条(特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)
- 第35条
- 第36条(特定処分対象農地等の返還等の届出)
- 第37条(特定処分対象農地等について所有権の移転等をした場合の届出)
- 第38条(特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出)
- 第39条(特例付加年金の支給停止事由該当の届出)
- 第40条(特例付加年金の支給停止事由消滅の届出)
- 第41条(農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出)
- 第42条(特例付加年金に係る受給権者の現況の届出)
- 第43条(氏名変更の届出)
- 第44条(住所変更の届出)
- 第45条(年金給付の払渡しの方法等の変更の届出)
- 第46条(死亡の届出)
- 第47条(農業者年金証書の再交付の申請)
- 第48条(農業者年金証書の再交付)
- 第49条(請求書等の氏名の記載等)
- 第50条(給付に関する処分の通知)
- 第51条(農業者年金証書の返付)
- 第52条(農業者年金証書の提出の要求)
- 第53条(受給権者に関する記録)
第3章 年金給付等準備金(第54条~第56条)
[編集]第4章 費用(第57条~第84条)
[編集]- 第57条(保険料の額の決定の申出)
- 第58条(保険料の額の変更の申出)
- 第59条(保険料の額)
- 第60条(保険料の額の特例の申出)
- 第61条(保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出)
- 第62条(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)
- 第63条(短期被用者年金期間の申出等)
- 第64条
- 第65条
- 第66条(農林漁業団体役員期間の申出等)
- 第67条
- 第68条
- 第69条(農業法人構成員期間の申出等)
- 第70条
- 第71条
- 第72条(特定被用者年金期間の申出等)
- 第73条
- 第74条
- 第75条(国民年金保険料免除期間の申出等)
- 第76条(以下「国民年金保険料免除資格取得日」という。)
- 第77条
- 第78条(農業所得に係る月)
- 第79条(保険料の額の特例の申出の撤回)
- 第80条(保険料の前納の申出等)
- 第81条(前納保険料の還付請求)
- 第82条(特例保険料に係る前納保険料の還付)
- 第83条
- 第84条(減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額)