コンメンタール理容師法施行規則

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コンメンタールコンメンタール理容師法施行規則

理容師法施行規則(最終改正:平成二一年一月二八日厚生労働省令第六号)の逐条解説書。

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第1章 免許及び登録(第1条~第10条)[編集]

第1条(免許の申請手続)
第1条の2(法第7条第一号 の厚生労働省令で定める者)
第1条の3(治療等の考慮)
第2条(理容師名簿の登録事項)
第3条(名簿の訂正)
第4条(登録の消除)
第5条(免許証の書換え交付)
第6条(免許証の再交付)
第7条(免許証又は免許証明書の返納等)
第8条(登録免許税及び手数料の納付)
第9条(規定の適用等)
第10条(業務停止に関する通知)

第2章 理容師試験(第11条~第18条)[編集]

第11条(法第3条第3項 の厚生労働省令で定める期間)
第12条(試験の課目)
第13条(試験の免除)
第14条(試験施行期日等の公告)
第15条(受験の手続)
第16条(合格証書の交付)
第17条(合格証明書の交付及び手数料)
第17条の2(手数料の納入方法)
第18条(規定の適用等)

第3章 理容所等(第19条~第28条)[編集]

第19条(開設の届出)
第20条(変更の届出)
第21条(地位の承継の届出)
第22条
第22条の2
第23条(講習会の指定基準)
第24条(皮膚に接する器具)
第25条(消毒の方法)
第26条(清潔保持の措置)
第27条(採光、照明及び換気の実施基準)
第28条(環境衛生監視員)
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