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コンメンタール石油石炭税法
石油石炭税法(最終改正:平成一五年三月三一日法律第八号)の逐条解説書。
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(課税物件)
- 第4条(納税義務者)
- 第5条(移出又は引取り等とみなす場合)
- 第6条(採取者とみなす場合)
- 第6条の2(適用除外)
- 第7条(納税地)
第2章 課税標準及び税率(第8条~第9条)
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- 第8条(課税標準)
- 第9条(税率)
第3章 免税及び税額控除等(第10条~第12条)
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- 第10条(未納税移出)
- 第11条(輸出免税)
- 第12条(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)
第4章 申告及び納付等(第13条~第18条)
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- 第13条(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)
- 第14条(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)
- 第15条(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)
- 第16条
- 第17条(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)
- 第18条(納期限の延長)
- 第19条(保全担保)
- 第20条(採取の開廃等の申告)
- 第21条(記帳義務)
- 第22条(申告義務等の承継)
- 第23条(当該職員の権限)
- 第24条
- 第25条
- 第26条
- 第27条
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