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コンメンタール石油石炭税法

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コンメンタール石油石炭税法

石油石炭税法(最終改正:平成一五年三月三一日法律第八号)の逐条解説書。

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ウィキペディア石油石炭税法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第7条)

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第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(課税物件)
第4条(納税義務者)
第5条(移出又は引取り等とみなす場合)
第6条(採取者とみなす場合)
第6条の2(適用除外)
第7条(納税地)

第2章 課税標準及び税率(第8条~第9条)

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第8条(課税標準)
第9条(税率)

第3章 免税及び税額控除等(第10条~第12条)

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第10条(未納税移出)
第11条(輸出免税)
第12条(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)

第4章 申告及び納付等(第13条~第18条)

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第13条(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)
第14条(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)
第15条(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)
第16条
第17条(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)
第18条(納期限の延長)

第5章 雑則(第19条~第23条)

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第19条(保全担保)
第20条(採取の開廃等の申告)
第21条(記帳義務)
第22条(申告義務等の承継)
第23条(当該職員の権限)

第6章 罰則(第24条~第27条)

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第24条
第25条
第26条
第27条
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