コンテンツにスキップ

コンメンタール石油石炭税法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール石油石炭税法施行令

石油石炭税法施行令(最終改正:平成一七年三月九日政令第三七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア石油石炭税法施行令の記事があります。
第1条(定義)
第2条(採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
第3条(納税地の特例の承認の申請等)
第4条(特定の石油製品等に係る数量の計算)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条(未納税移出に係る承認の申請等)
第11条(輸出明細書)
第12条(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)
第13条(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)
第14条(還付のための申告)
第15条(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)
第16条(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)
第17条(納期限の延長についての担保の提供)
第18条(担保の提供の期限等)
第19条(採取の開廃等の申告)
第20条(記帳義務)
このページ「コンメンタール石油石炭税法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。