コンメンタール社会保険労務士法施行規則
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社会保険労務士法施行規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第1条の11)
[編集]- 第1条(事務代理の範囲)
- 第1条の2(指定の申請)
- 第1条の3(指定の基準)
- 第1条の4(指定の公示等)
- 第1条の5(変更等の届出)
- 第1条の6(厚生労働大臣への報告等)
- 第1条の7(勧告)
- 第1条の8(指定の失効)
- 第1条の9(指定の取消し)
- 第1条の10(指定の失効等の公示)
- 第1条の11(社会保険労務士の資格)
第2章 社会保険労務士試験等
[編集]第1節 社会保険労務士試験(第2条~第9条の2)
[編集]- 第2条(受験資格)
- 第3条(法別表第二の厚生労働省令で定める事務)
- 第4条(講習の基準)
- 第5条(試験科目の1部の免除)
- 第6条(受験の申込み)
- 第7条(試験の公告)
- 第8条(合格者の公告等)
- 第9条(社会保険労務士試験委員の任期等)
- 第9条の2(不正受験者に対する処分の報告)
第2節 紛争解決手続代理業務試験(第9条の3~第12条の9)
[編集]- 第9条の3(研修)
- 第9条の4
- 第9条の5(紛争解決手続代理業務試験の受験の申込み)
- 第9条の6(紛争解決手続代理業務試験の公告)
- 第9条の7(試験に関する規定の準用)
- 第10条(登録事項)
- 第11条(社会保険労務士名簿)
- 第12条(登録の申請)
- 第12条の2(変更の登録の申請)
- 第12条の3(社会保険労務士証票の様式)
- 第12条の4(登録の抹消に関する届出)
- 第12条の5(紛争解決手続代理業務の付記の申請)
- 第12条の6(特定社会保険労務士証票の様式)
- 第12条の7(特定社会保険労務士証票の返還の手続)
- 第12条の8(社会保険労務士証票返還等の手続)
- 第12条の9(登録等の通知)
第3章 社会保険労務士の権利及び義務(第12条の10~第16条の6)
[編集]- 第12条の10(報酬の基準を明示する義務)
- 第12条の11(業務の公正保持等)
- 第13条(審査事項等の記載)
- 第14条(事務所の増設の許可申請)
- 第15条(帳簿の記載事項)
- 第16条(開業社会保険労務士等による書類への記名押印等)
- 第16条の2(事務代理等の権限の明示)
- 第16条の3(事務代理等に係る書類への記名押印等)
- 第16条の4(本人への通知)
- 第16条の5(行政機関等による確認等)
- 第16条の6(行政機関等による説明の聴取)
第4章 監督(第17条~第17条の9)
[編集]- 第17条
- 第17条の2(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
- 第17条の3(業務の範囲)
- 第17条の4(社会保険労務士法人の名簿)
- 第17条の5(会計帳簿)
- 第17条の6(貸借対照表)
- 第17条の7(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第17条の8(財産目録)
- 第17条の9(清算開始時の貸借対照表)
第5章 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第18条~第33条)
[編集]- 第18条(社会保険労務士会の設立)
- 第19条(会則の変更)
- 第19条の2(住所の変更の報告)
- 第20条
- 第21条(役員の選任等の報告)
- 第22条(会員の名簿の提出)
- 第22条の2(注意勧告の報告)
- 第23条(連合会の設立)
- 第23条の2(資格審査会)
- 第24条(社会保険労務士会に関する規定の準用)
- 第25条(試験事務に従事する役員の選任等の届出)
- 第26条(試験委員の要件)
- 第27条(試験委員の選任等の届出)
- 第28条(試験事務規程の認可の申請)
- 第29条(試験事務規程の記載事項)
- 第30条(事業計画等の認可の申請)
- 第30条の2(試験事務に関する規定の準用)
- 第31条(附属明細書の記載事項)
- 第32条(事業報告書の記載事項)
- 第33条(貸借対照表等の閲覧期間)