コンテンツにスキップ

コンメンタール社会保険診療報酬支払基金法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール社会保険コンメンタール社会保険診療報酬支払基金法施行規則

社会保険診療報酬支払基金法施行規則(最終改正:平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア社会保険診療報酬支払基金法施行規則の記事があります。
第1条(契約の締結の届出)
第2条(経理原則)
第3条(勘定区分)
第4条(収支予算)
第5条(予備費)
第6条(予算の流用)
第7条(予算の繰越し)
第8条(事業計画等の認可の申請)
第9条(事業計画)
第10条(事業状況報告書)
第11条(収支決算書等)
第12条(毎月の事業状況報告)
第13条(立入検査の身分証明書)
第14条(権限の委任)
このページ「コンメンタール社会保険診療報酬支払基金法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。