コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行令

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コンメンタールコンメンタール社会福祉コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行令

社会福祉士及び介護福祉士法施行令(最終改正:平成二一年三月二七日政令第六二号)の逐条解説書。

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第1条(法第3条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
第2条(養成施設等の指定の基準)
第3条(指定の申請)
第4条(変更の承認又は届出)
第5条(報告)
第6条(報告の徴収及び指示)
第7条(指定の取消し)
第8条(指定取消しの申請)
第9条(国の設置する養成施設等の特例)
第10条(主務省令への委任)
第11条(主務大臣等)
第12条(受験手数料)
第13条(変更登録等の手数料)
第14条(登録手数料)
第15条(権限の委任)
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