コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール社会福祉コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(最終改正:平成二〇年三月二四日厚生労働省令第四二号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の記事があります。

第1章 社会福祉士(第1条~第18条)[編集]

第1条(厚生労働省令で定める者の範囲)
第2条(指定施設の範囲)
第3条(試験施行期日等の公告)
第4条(社会福祉士試験の方法)
第5条(社会福祉士試験の科目)
第5条の2(試験科目の免除)
第6条(社会福祉士試験の受験手続)
第7条(受験手数料の納付)
第8条(合格証書の交付)
第9条(登録事項)
第10条(登録の申請)
第11条(登録)
第12条(登録事項の変更の届出)
第13条(社会福祉士登録証再交付の申請等)
第14条(変更登録等の手数料の納付)
第15条(死亡等の届出)
第16条(登録の取消しの通知等)
第17条(登録簿の登録の訂正等)
第18条(規定の適用)

第2章 介護福祉士(第19条~第26条)[編集]

第19条(厚生労働省令で定める者の範囲)
第20条(他資格養成所の範囲)
第21条(介護福祉士試験の受験資格)
第22条(介護福祉士試験)
第23条
第23条の2(介護技術講習)
第24条(介護福祉士試験の受験手続)
第25条(準用)
第26条

第3章 雑則(第27条~第28条)[編集]

第27条(連携)
第28条(権限の委任)
このページ「コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。