コンメンタール種苗法

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コンメンタール種苗法

種苗法(最終改正:平成一九年五月一八日法律第四九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義等)

第2章 品種登録制度[編集]

第1節 品種登録及び品種登録出願(第3条~第12条)[編集]

第3条(品種登録の要件)
第4条
第5条(品種登録出願)
第6条(出願料)
第7条(出願者の名義の変更)
第8条(職務育成品種)
第9条(先願)
第10条(外国人の権利の享有)
第11条(優先権)
第12条(品種登録出願の補正)

第2節 出願公表(第13条~第14条)[編集]

第13条(出願公表)
第14条(出願公表の効果等)

第3節 審査(第15条~第18条)[編集]

第15条(出願品種の審査)
第16条(名称の変更命令)
第17条(品種登録出願の拒絶)
第18条(品種登録)

第4節 育成者権(第19条~第32条)[編集]

第19条(育成者権の発生及び存続期間)
第20条(育成者権の効力)
第21条(育成者権の効力が及ばない範囲)
第22条(名称を使用する義務等)
第23条(共有に係る育成者権)
第24条(法人が解散した場合等における育成者権の消滅)
第25条(専用利用権)
第26条(通常利用権)
第27条(先育成による通常利用権)
第28条(裁定)
第29条(通常利用権の移転等)
第30条(質権)
第31条(育成者権等の放棄)
第32条(登録の効果)

第5節 権利侵害(第33条~第44条)[編集]

第33条(差止請求権)
第34条(損害の額の推定等)
第35条(過失の推定)
第36条(具体的態様の明示義務)
第37条(書類の提出等)
第38条(損害計算のための鑑定)
第39条(相当な損害額の認定)
第40条(秘密保持命令)
第41条(秘密保持命令の取消し)
第42条(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第43条(当事者尋問等の公開停止)
第44条(信用回復の措置)

第6節 品種登録の維持及び取消し(第45条~第49条)[編集]

第45条(登録料)
第46条(利害関係人による登録料の納付)
第47条(登録品種の調査)
第48条(登録品種の名称の変更)
第49条(品種登録の取消し)

第7節 雑則(第50条~第57条)[編集]

第50条(在外者の裁判籍)
第51条(品種登録についての異議申立ての特則)
第52条(品種登録簿への登録等)
第53条(証明等の請求)
第54条(手数料)
第55条(品種登録表示)
第56条(虚偽表示の禁止)
第57条(条約の効力)

第3章 指定種苗(第58条~第66条)[編集]

第58条(種苗業者の届出)
第59条(指定種苗についての表示)
第60条(指定種苗についての命令)
第61条(指定種苗の生産等に関する基準)
第62条(指定種苗の集取)
第63条(種苗管理センター又は家畜改良センターによる指定種苗の集取)
第64条(種苗管理センター又は家畜改良センターに対する命令)
第65条(報告の徴収等)
第66条(都道府県が処理する事務等)

第4章 罰則(第67条~第75条)[編集]

第67条(侵害の罪)
第68条(詐欺の行為の罪)
第69条(虚偽表示の罪)
第70条(秘密保持命令違反の罪)
第71条(虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪)
第72条(虚偽届出等の罪)
第73条(両罰規定)
第74条(命令違反に対する過料)
第75条(名称使用義務等の違反に対する過料)
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