コンメンタール種苗法施行令

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コンメンタール種苗法施行令

種苗法施行令(最終改正:平成一九年一〇月三日政令第三〇八号)の逐条解説書。

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第1条(農林水産植物)
第2条(加工品)
第3条(指定種苗)
第4条(品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)
第5条(農業を営む者)
第6条(都道府県が処理する事務)
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