コンメンタール種苗法施行規則

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コンメンタール種苗法施行規則

種苗法施行規則(最終改正:平成二一年三月一八日農林水産省令第一〇号)の逐条解説書。

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第1条(農林水産植物の区分)
第2条(永年性植物の種類)
第3条(書面の用語等)
第4条(品種登録出願の手続)
第5条(願書の記載事項等)
第6条(願書に添付する書面)
第7条(説明書の記載事項等)
第8条(出願料の額等)
第9条(出願者の名義の変更の届出)
第10条(優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)
第11条(品種登録出願の取下げ等)
第11条の2(出願品種の栽培試験の実施方法等)
第12条(意見書の様式)
第13条(品種登録に係る公示事項)
第14条(品種登録証の交付)
第15条(従属品種を育成する方法)
第16条(農業を営む者の自家増殖に育成者権の効力が及ぶ栄養繁殖植物)
第17条(類似の農林水産植物の種類)
第18条(裁定申請書)
第19条(登録料の額等)
第19条の2(登録品種の栽培試験の実施方法等)
第20条(証明等の請求の手続)
第21条(手数料の額)
第21条の2(品種登録表示)
第22条(種苗業者の届出)
第23条(指定種苗の表示事項)
第24条(身分を示す証明書)
第25条(指定種苗の集取の区分)
第26条(検査の結果の報告)
第27条(報告)
第28条(権限の委任)
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