コンメンタール競馬法施行令

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コンメンタール競馬法施行令

競馬法施行令(最終改正:平成一九年一二月二七日政令第三八八号)の逐条解説書。

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第1章 中央競馬(第1条~第16条)[編集]

第1条(競馬場の設備)
第2条(競馬場外の設備)
第3条(競馬の実施に関する事務の委託)
第4条
第5条(競走)
第6条
第7条(出走馬の制限)
第8条(勝馬投票券の発売)
第9条
第10条(勝馬投票券の枚数等の公表)
第11条
第12条(競馬場内及び場外設備内の取締り)
第13条(記章)
第14条(競馬の公正を確保するため等の処分)
第15条(開催執務委員)
第16条(競馬会の競馬の施行に関する規約)

第2章 地方競馬(第17条~第17条の7)[編集]

第17条(競馬場)
第17条の2(競走の実施)
第17条の3(競馬の実施に関する事務の委託)
第17条の4(競走)
第17条の5
第17条の6(地方競馬の規程)
第17条の7(準用規定)

第3章 資産の譲渡(第18条~第23条)[編集]

第18条(承継の結果の報告)
第19条(公示)
第20条
第21条(譲渡の方法)
第22条(譲渡の相手方)
第23条

第4章 給付金(第24条~第25条)[編集]

第24条(日本中央競馬会の1号給付金の率等)
第25条(都道府県又は指定市町村の1号給付金の率)

第5章 雑則(第26条~第26条)[編集]

第26条(出走)
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