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コンメンタール>コンメンタール美容師法施行令
美容師法施行令(最終改正:平成二一年三月二五日政令第五五号)の逐条解説書。
- 第1条(都道府県が処理する事務)
- 第2条(受験手数料)
- 第3条(登録等の手数料)
- 第4条(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
- 第5条(業務停止に関する通知)
- 第6条(事務の区分)
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