コンメンタール美容師法施行規則
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美容師法施行規則(最終改正:平成二一年一月二八日厚生労働省令第六号)の逐条解説書。
第1章 免許及び登録(第1条~第10条)
[編集]- 第1条(免許の申請手続)
- 第1条の2(法第3条第2項第一号 の厚生労働省令で定める者)
- 第1条の3(治療等の考慮)
- 第2条(美容師名簿の登録事項)
- 第3条(名簿の訂正)
- 第4条(登録の消除)
- 第5条(免許証の書換え交付)
- 第6条(免許証の再交付)
- 第7条(免許証又は免許証明書の返納等)
- 第8条(登録免許税及び手数料の納付)
- 第9条(規定の適用等)
- 第10条(業務停止に関する通知)
第2章 美容師試験(第11条~第18条)
[編集]- 第11条(法第4条第3項 の厚生労働省令で定める期間)
- 第12条(試験の課目)
- 第13条(試験の免除)
- 第14条(試験施行期日等の公告)
- 第15条(受験の手続)
- 第16条(合格証書の交付)
- 第17条(合格証明書の交付及び手数料)
- 第17条の2(手数料の納入方法)
- 第18条(規定の適用等)