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コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(最終改正:平成一七年一二月八日国家公安委員会規則第二一号)の逐条解説書。

第1条(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)
第2条(保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)
第3条(届出の手続)
第4条(保管場所標章の交付の手続)
第5条
第6条(保管場所標章の様式)
第7条(保管場所標章の表示の方法)
第8条(保管場所標章の再交付)
第9条(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
第10条(運行供用制限命令に係る標章の様式)
第11条(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
第12条(聴聞の手続)
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