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コンメンタール自動車重量税法施行令
自動車重量税法施行令(最終改正:平成一九年八月三日政令第二三五号)の逐条解説書。
- 第1条(定義)
- 第2条(非課税届出軽自動車の範囲)
- 第3条(特殊な場合の納税地)
- 第4条(乗用自動車の範囲)
- 第5条(車両総重量の計算方法等)
- 第6条(自動車重量税印紙をはり付ける書類)
- 第7条(現金納付をすることができる場合)
- 第8条(過誤納の証明書の請求等)
- 第9条(通知)
- 第10条(関係書類の保存年数)
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