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コンメンタール自動車重量税法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール自動車重量税法施行規則

自動車重量税法施行規則(最終改正:平成一六年一一月一九日財務省令第六九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア自動車重量税法施行規則の記事があります。
第1条(非課税軽自動車であることを明らかにするための書類)
第2条(車両総重量がないものとされる被牽引自動車)
第3条(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付方法)
第4条(税額の認定通知)
第5条(納付不足額の通知事項)
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