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コンメンタール自転車競技法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール自転車競技法施行規則

自転車競技法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)の逐条解説書。

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ウィキペディア自転車競技法施行規則の記事があります。
第1条(定義)
第2条
第3条(競輪の実施に関する事務の委託)
第4条(一括して委託しなければならない競輪の実施事務)
第5条(競輪施行者が競輪を開催するときの固有事務)
第6条(競輪開催前の届出)
第7条(競輪の実施に関する規程)
第8条(競走場の設置等の許可の申請)
第9条(都道府県知事の意見)
第10条(許可の基準)
第11条(道路を利用する競輪の許可の申請)
第12条(承継の届出)
第13条(設置者の報告等)
第14条(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)
第15条(許可の基準)
第16条(競輪開催の範囲)
第17条(施設等改善競輪の開催についての特例)
第18条(施設等改善競輪の届出)
第19条(勝者投票法の種類)
第20条(勝者の決定の方法及び勝者投票法の実施方法)
第21条
第22条(指定重勝式勝者投票法)
第22条の2(指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第23条(払戻金の算出方法及び交付)
第24条(競輪振興法人への交付金)
第25条
第26条(事業収支の算定)
第27条(交付期限の延長の協議)
第28条(添付書類)
第29条(事業収支改善計画)
第30条
第31条(開催の停止に必要な経費への充当)
第32条
第33条(競輪施行者の帳簿等の整備)
第34条(競輪開催後の報告)
第35条(競輪の開催を停止した競輪施行者の報告)
第36条(競輪振興法人の指定の申請)
第37条(競輪振興法人の名称等の変更の届出)
第38条(法第24条第八号 の経済産業省令で定める業務)
第39条(競輪関係業務規程の認可の申請等)
第40条(競輪関係業務規程の記載事項)
第41条(事業計画等)
第42条(事業報告書等の提出)
第43条(業務の休廃止の許可の申請)
第44条(区分経理の方法)
第45条(競輪振興法人の帳簿等の整備)
第46条(競輪振興法人の役員の認可の申請)
第47条(競技実施法人の指定の申請)
第48条(競技実施業務規程の記載事項)
第49条(業務の休廃止の届出)
第50条(競技実施法人の帳簿等の整備)
第51条(準用)
第52条(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
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