コンメンタール船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
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コンメンタール船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(最終改正:平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定(第3条~第12条)
[編集]- 第3条(認定)
- 第4条(認定の申請)
- 第5条(認定の基準)
- 第6条(認定書の交付)
- 第7条(認定の有効期間)
- 第8条(確認の方法等)
- 第9条
- 第10条
- 第11条(認定の失効及び取消し)
- 第12条(告示)
第3章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定(第13条~第28条)
[編集]- 第13条(整備規程の認可)
- 第14条(整備規程の変更の認可)
- 第15条(変更命令)
- 第16条
- 第17条(整備規程の認可の失効及び取消し)
- 第18条(告示)
- 第19条(認定)
- 第20条(認定の申請)
- 第21条(認定の基準)
- 第22条(認定書の交付)
- 第23条(認定の有効期間)
- 第24条(確認の方法等)
- 第25条
- 第26条
- 第27条(整備規程の供与等)
- 第28条(認定の失効及び取消し)