コンメンタール船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則

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コンメンタール船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(最終改正:平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(趣旨)
第2条(用語)

第2章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定(第3条~第12条)[編集]

第3条(認定)
第4条(認定の申請)
第5条(認定の基準)
第6条(認定書の交付)
第7条(認定の有効期間)
第8条(確認の方法等)
第9条
第10条
第11条(認定の失効及び取消し)
第12条(告示)

第3章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定(第13条~第28条)[編集]

第13条(整備規程の認可)
第14条(整備規程の変更の認可)
第15条(変更命令)
第16条
第17条(整備規程の認可の失効及び取消し)
第18条(告示)
第19条(認定)
第20条(認定の申請)
第21条(認定の基準)
第22条(認定書の交付)
第23条(認定の有効期間)
第24条(確認の方法等)
第25条
第26条
第27条(整備規程の供与等)
第28条(認定の失効及び取消し)

第4章 雑則(第28条の2~第31条)[編集]

第28条の2(承認)
第28条の3(届出)
第29条(職権の委任)
第30条(経由機関)
第31条(手数料)
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