コンメンタール船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成十六年二月二十六日国土交通省令第八号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令の記事があります。
第1条(準用)
第2条(証票の様式)
このページ「コンメンタール船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。