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コンメンタール船舶安全法及び船舶職員法の1部を改正する法律附則第6条の規定による船舶職員
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
船舶安全法及び船舶職員法の1部を改正する法律附則第6条の規定による船舶職員(平成十五年十二月十日政令第四百九十七号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
船舶安全法及び船舶職員法の1部を改正する法律附則第6条の規定による船舶職員
の記事があります。
第1条
(登録電子通信移行講習等に関する読替え)
第2条
(登録電子通信移行講習の登録の有効期間)
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コンメンタール船舶安全法及び船舶職員法の1部を改正する法律附則第6条の規定による船舶職員
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