コンメンタール裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令

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コンメンタール裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令(最終改正:平成一九年二月二日政令第一七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の記事があります。
第1条(民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)
第2条(法第7条第九号 及び第十号 の政令で定める使用人)
第3条(認証の申請に係る手数料の額)
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