コンメンタール裁判所法施行令

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コンメンタールコンメンタール司法コンメンタール裁判所法施行令

裁判所法施行令(最終改正:昭和四一年一二月二〇日政令第三八一号)の逐条解説書。

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第1条(大審院の事件)
第2条(控訴院の事件)
第3条(旧地方裁判所及び区裁判所の事件)
第4条(行政裁判所の事件)
第5条(大審院の判決)
第6条(違警罪即決例による処分)
第7条(地方裁判所支部の設置)
第8条(従前の職の在職)
第9条(高等裁判所長官及び判事の任命資格の特例)
第10条(従前の判事たる資格を有する者)
第11条(裁判所法施行法第3条の補則)
第12条(最高裁判所の裁判官の職務に属する事項の応急的措置)
第13条(高松高等裁判所に関する特例)
第14条(簡易裁判所に関する特例)
第15条(高等裁判所長官及び地方裁判所長の職務の代行)
第16条(従前の書記長、書記等の地位)
第17条(執達吏の地位)
第18条(司法官試補の地位)
第19条(法令の変更適用)
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