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コンメンタール覚せい剤取締法施行規則

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コンメンタール覚せい剤取締法施行規則

覚せい剤取締法施行規則(最終改正:平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア覚せい剤取締法施行規則の記事があります。
第1条(覚せい剤施用機関等の指定基準)
第2条(覚せい剤製造業者等の指定申請書)
第3条(覚せい剤製造業者等の指定証)
第3条の2(製造の許可申請書)
第3条の3(譲渡しの許可申請書)
第4条(譲渡証及び譲受証)
第4条の2(情報通信の技術を利用する方法)
第4条の3
第4条の4
第4条の5(施用等の許可申請書)
第5条(封かん証紙)
第6条(証紙による封入)
第7条(覚せい剤保管営業所の届出)
第8条(廃棄の届出)
第9条(覚せい剤原料輸入業者等の指定基準)
第10条(覚せい剤原料輸入業者等の指定申請書)
第11条(覚せい剤原料輸入業者等の指定証)
第12条(覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請書)
第12条の2(譲渡証及び譲受証)
第12条の3
第13条(覚せい剤原料の保管場所の届出)
第13条の2(廃棄の届出)
第13条の3(収去証)
第13条の4(身分を示す証票)
第13条の5(犯罪鑑識用覚せい剤等に関する記載事項)
第14条(国の開設する覚せい剤施用機関の指定証)
第15条(手数料等の納付)
第16条(証紙の代価)
第17条(権限の委任)
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