コンメンタール覚せい剤取締法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール覚せい剤取締法施行規則

覚せい剤取締法施行規則(最終改正:平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア覚せい剤取締法施行規則の記事があります。
第1条(覚せい剤施用機関等の指定基準)
第2条(覚せい剤製造業者等の指定申請書)
第3条(覚せい剤製造業者等の指定証)
第3条の2(製造の許可申請書)
第3条の3(譲渡しの許可申請書)
第4条(譲渡証及び譲受証)
第4条の2(情報通信の技術を利用する方法)
第4条の3
第4条の4
第4条の5(施用等の許可申請書)
第5条(封かん証紙)
第6条(証紙による封入)
第7条(覚せい剤保管営業所の届出)
第8条(廃棄の届出)
第9条(覚せい剤原料輸入業者等の指定基準)
第10条(覚せい剤原料輸入業者等の指定申請書)
第11条(覚せい剤原料輸入業者等の指定証)
第12条(覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請書)
第12条の2(譲渡証及び譲受証)
第12条の3
第13条(覚せい剤原料の保管場所の届出)
第13条の2(廃棄の届出)
第13条の3(収去証)
第13条の4(身分を示す証票)
第13条の5(犯罪鑑識用覚せい剤等に関する記載事項)
第14条(国の開設する覚せい剤施用機関の指定証)
第15条(手数料等の納付)
第16条(証紙の代価)
第17条(権限の委任)
このページ「コンメンタール覚せい剤取締法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。