コンメンタール調理師法施行令

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コンメンタール調理師法施行令

調理師法施行令(最終改正:平成一九年三月二日政令第三九号)の逐条解説書。

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第1条(免許の申請)
第1条の2(養成施設の指定)
第1条の3(指定養成施設の内容変更)
第1条の4(指定養成施設の入所及び卒業の届出)
第1条の5(指定養成施設の名称等の変更等の届出)
第2条(指定試験機関の指定)
第2条の2(指定試験機関の委任の公示等)
第3条(試験事務規程)
第4条(試験委員)
第5条(帳簿の備付け等)
第6条(試験事務の休廃止)
第7条(指定の取消し)
第8条(報告)
第8条の2(試験事務の委任の解除)
第9条(委任都道府県知事による試験事務の実施等)
第10条(登録事項)
第11条(名簿の訂正)
第12条(登録の消除)
第13条(免許証の書換交付)
第14条(免許証の再交付)
第15条(免許証の返納)
第15条の2(準用)
第15条の3(指定届出受理機関に係る変更の届出)
第16条(都道府県が処理する事務)
第17条(通知)
第18条(事務の区分)
第19条(権限の委任)
第20条(省令への委任)
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