コンメンタール調理師法施行規則
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調理師法施行規則(最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)の逐条解説書。
第1章 調理師の免許等(第1条~第4条の2)
[編集]第2章 調理師養成施設(第5条~第14条の15)
[編集]- 第5条(指定の申請)
- 第6条(養成施設指定の基準)
- 第7条(令第1条の3第1項 の厚生労働省令で定める事項)
- 第8条(変更の承認の申請)
- 第5条第五号に掲げる事
- 第9条(変更等の届出)
- 第10条(報告の徴収及び指示)
- 第11条(指定の取消)
- 第12条
- 第13条
- 第14条(卒業証書)
- 第14条の2(試験事務の範囲)
- 第14条の3(指定試験機関の指定の申請)
- 第14条の4(指定試験機関の指定の公示等)
- 第14条の5(指定試験機関の委任の公示等)
- 第14条の6(試験事務規程の承認の申請)
- 第14条の7(試験事務規程の記載事項)
- 第14条の8(試験委員の要件)
- 第14条の9(試験委員の選任又は変更の届出)
- 第14条の10(帳簿の備付け等)
- 第14条の11(試験事務の休止又は廃止の届出)
- 第14条の12(試験結果の報告)
- 第14条の13(試験事務の引継ぎ等)
- 第14条の14(準用)
- 第14条の15(令第15条の3第1項 の厚生労働省令で定める事項)
第3章 調理技術に関する審査(第15条~第26条の2)
[編集]- 第15条(技術審査の実施)
- 第16条(試験科目)
- 第17条(受験資格)
- 第18条(試験の免除)
- 第19条(受験の申請)
- 第20条(試験の合格通知)
- 第21条(認定証書)
- 第22条(技術審査に合格した者の名称)
- 第23条(不正受験者に対する措置)
- 第24条(不正行為の禁止)
- 第25条(事務の委託)
- 第25条の2(団体の指定)
- 第26条(受託団体による技術審査試験の実施)
- 第26条の2(権限の委任)