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コンメンタール調理師法施行規則

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コンメンタール調理師法施行規則

調理師法施行規則(最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)の逐条解説書。

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ウィキペディア調理師法施行規則の記事があります。

第1章 調理師の免許等(第1条~第4条の2)

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第1条(免許の申請手続)
第2条(登録事項)
第3条(免許証の様式)
第4条(施設又は営業の指定)
第4条の2(届出)

第2章 調理師養成施設(第5条~第14条の15)

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第5条(指定の申請)
第6条(養成施設指定の基準)
第7条(令第1条の3第1項 の厚生労働省令で定める事項)
第8条(変更の承認の申請)
第5条第五号に掲げる事
第9条(変更等の届出)
第10条(報告の徴収及び指示)
第11条(指定の取消)
第12条
第13条
第14条(卒業証書)
第14条の2(試験事務の範囲)
第14条の3(指定試験機関の指定の申請)
第14条の4(指定試験機関の指定の公示等)
第14条の5(指定試験機関の委任の公示等)
第14条の6(試験事務規程の承認の申請)
第14条の7(試験事務規程の記載事項)
第14条の8(試験委員の要件)
第14条の9(試験委員の選任又は変更の届出)
第14条の10(帳簿の備付け等)
第14条の11(試験事務の休止又は廃止の届出)
第14条の12(試験結果の報告)
第14条の13(試験事務の引継ぎ等)
第14条の14(準用)
第14条の15(令第15条の3第1項 の厚生労働省令で定める事項)

第3章 調理技術に関する審査(第15条~第26条の2)

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第15条(技術審査の実施)
第16条(試験科目)
第17条(受験資格)
第18条(試験の免除)
第19条(受験の申請)
第20条(試験の合格通知)
第21条(認定証書)
第22条(技術審査に合格した者の名称)
第23条(不正受験者に対する措置)
第24条(不正行為の禁止)
第25条(事務の委託)
第25条の2(団体の指定)
第26条(受託団体による技術審査試験の実施)
第26条の2(権限の委任)

第4章 雑則(第27条~第30条)

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第27条(フレキシブルディスクによる手続)
第28条(フレキシブルディスクの構造)
第29条(フレキシブルディスクへの記録方式)
第30条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
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