コンメンタール警察法施行規則
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警察法施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日内閣府令第九号)の逐条解説書。
第1章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓(第1条)
[編集]第2章 警察庁の組織
[編集]第1節 内部部局
[編集]第1款 長官官房(第2条~第14条)
[編集]- 第2条(政策企画官)
- 第3条(情報公開・個人情報保護室)
- 第4条(広報室)
- 第5条(留置管理室)
- 第6条(取調べ監督指導室)
- 第7条(人事総括企画官)
- 第8条(監察官)
- 第9条(会計企画官)
- 第10条(監査室)
- 第11条(装備室)
- 第12条(犯罪被害者支援室)
- 第13条(給与厚生企画官)
- 第14条(国際協力室)
第2款 生活安全局(第15条~第18条)
[編集]第3款 刑事局(第19条~第31条)
[編集]- 第19条(刑事指導室)
- 第20条(情報分析支援室)
- 第21条(特殊事件捜査室)
- 第22条(振り込め詐欺対策官)
- 第23条(指紋鑑識官)
- 第24条(指紋鑑定指導官)
- 第25条(資料鑑識官)
- 第26条(資料鑑定指導官)
- 第27条(犯罪組織情報官)
- 第28条(暴力団排除対策官)
- 第29条(国際組織犯罪対策官)
- 第30条(総括分析官)
- 第31条(国際連携対策官)
第4款 交通局(第32条~第36条)
[編集]第5款 警備局(第37条~第45条)
[編集]- 第37条(危機管理企画官)
- 第38条(画像情報分析室)
- 第39条(極左対策室)
- 第40条(災害対策室)
- 第41条(警衛室)
- 第42条(警護室)
- 第43条(拉致問題対策室)
- 第44条(外事調整指導官)
- 第45条(国際テロリズム情報官)
第6款 情報通信局(第46条~第48条)
[編集]第7款 警察庁顧問(第49条)
[編集]- 第49条(警察庁顧問)
第2節 附属機関
[編集]第1款 警察大学校(第50条~第75条)
[編集]- 第50条(警察大学校の位置)
- 第51条(警察大学校長)
- 第52条(副校長等)
- 第53条(部)
- 第54条(教務部の分課)
- 第55条(庶務課)
- 第56条(会計課)
- 第57条(教務課)
- 第58条(警務教養部の所掌事務)
- 第59条(生活安全教養部の所掌事務)
- 第60条(地域教養部の所掌事務)
- 第61条(刑事教養部の所掌事務)
- 第62条(組織犯罪対策教養部の所掌事務)
- 第63条(交通教養部の所掌事務)
- 第64条(警備教養部の所掌事務)
- 第65条(教官教養部の所掌事務)
- 第66条(術科教養部の所掌事務)
- 第67条(顧問)
- 第68条(名誉教授)
- 第69条(特別捜査幹部研修所)
- 第70条(国際警察センター)
- 第71条(財務捜査研修センター)
- 第72条(警察政策研究センター)
- 第73条(警察情報通信研究センター)
- 第74条(附属警察情報通信学校)
- 第75条(部)
第2款 科学警察研究所(第76条~第96条)
[編集]- 第76条(科学警察研究所の位置)
- 第77条(科学警察研究所長)
- 第78条(副所長)
- 第79条(研究調整官)
- 第80条(部)
- 第81条(研究室)
- 第82条(主任研究官)
- 第83条(総務部の分課)
- 第84条(総務課)
- 第85条(会計課)
- 第86条(法科学第一部の所掌事務)
- 第87条(法科学第二部の所掌事務)
- 第88条(法科学第三部の所掌事務)
- 第89条(法科学第四部の所掌事務)
- 第90条(犯罪行動科学部の所掌事務)
- 第91条(交通科学部の所掌事務)
- 第92条(顧問)
- 第93条(特別顧問)
- 第94条(特別研究員)
- 第95条(附属鑑定所)
- 第96条(法科学研修所)
第3款 皇宮警察本部(第97条~第116条)
[編集]- 第97条(皇宮警察本部の位置)
- 第98条(皇宮警察本部長)
- 第99条(副本部長)
- 第100条(皇宮警察本部の内部組織)
- 第101条(部長)
- 第102条(警務課)
- 第103条(企画監察課)
- 第104条(教養課)
- 第105条(会計課)
- 第106条(厚生課)
- 第107条(警備部の分課)
- 第108条(警備第一課)
- 第109条(警備第二課)
- 第110条(護衛部の分課)
- 第111条(護衛第一課)
- 第112条(護衛第二課)
- 第113条(護衛第三課)
- 第114条(侍衛官)
- 第115条(護衛署)
- 第116条(皇宮警察学校長)
第3節 地方機関
[編集]第1款 管区警察局(第117条~第145条)
[編集]- 第117条(管区警察局総務監察部の分課)
- 第118条(関東管区警察局総務部の分課)
- 第119条(関東管区警察局監察部の分課)
- 第120条(管区警察局広域調整部の分課)
- 第121条
- 第122条(首席監察官及び監察官)
- 第123条(警務課)
- 第124条(監察課)
- 第125条(会計課)
- 第126条(指導官)
- 第127条(広域調整第一課)
- 第128条(広域調整第二課)
- 第129条(高速道路管理官)
- 第130条(災害対策官)
- 第131条(外事技術調査官)
- 第132条(管区警察局情報通信部の分課)
- 第133条(通信庶務課)
- 第134条(機動通信課)
- 第135条(通信施設課)
- 第136条(情報技術解析課)
- 第137条(府県情報通信部)
- 第138条(管区警察学校の名称及び位置)
- 第139条(管区警察学校長)
- 第140条(教授等)
- 第141条(部)
- 第142条(庶務部の分課)
- 第143条
- 第144条(教務部の所掌事務)
- 第145条(指導部の所掌事務)
第2款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部(第146条~第155条)
[編集]- 第146条(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置)
- 第147条(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の分課)
- 第148条(通信庶務課)
- 第149条(機動通信第一課)
- 第150条(機動通信第二課)
- 第151条(機動通信課)
- 第152条(通信施設課)
- 第153条(情報技術解析課)
- 第154条(多摩通信支部)
- 第155条(方面情報通信部)