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コンメンタール貨物利用運送事業法

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コンメンタール貨物利用運送事業法

貨物利用運送事業法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七五号)の逐条解説書。

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ウィキペディア貨物利用運送事業法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 第一種貨物利用運送事業(第3条~第19条)

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第3条(登録)
第4条(登録の申請)
第5条(登録の実施)
第6条(登録の拒否)
第7条(変更登録等)
第8条(利用運送約款)
第9条(事業の種別等の掲示)
第10条(差別的取扱いの禁止)
第11条(運輸に関する協定)
第12条(事業改善の命令)
第13条(名義の利用等の禁止)
第14条(承継)
第15条(事業の廃止)
第16条(事業の停止及び登録の取消し)
第17条(登録の抹消)
第18条(附帯業務)
第19条(適用除外)

第3章 第二種貨物利用運送事業(第20条~第34条)

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第20条(許可)
第21条(許可の申請)
第22条(欠格事由)
第23条(許可の基準)
第24条(事業計画及び集配事業計画)
第25条
第26条(利用運送約款)
第27条(事業の種別等の掲示)
第28条(事業改善の命令)
第29条(事業の譲渡し及び譲受け等)
第30条(相続)
第31条(事業の休止及び廃止)
第32条(貨物の集配に係る輸送の安全)
第33条(事業の停止及び許可の取消し)
第34条(準用規定)

第4章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業(第35条~第50条の2)

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第35条(登録)
第36条(登録の申請)
第37条(登録の実施)
第38条(登録の拒否)
第39条(変更登録等)
第40条(運賃又は料金の変更命令)
第41条(事業の廃止)
第42条(事業の停止及び登録の取消し)
第43条(登録の抹消)
第44条(附帯業務)
第45条(許可)
第46条(事業計画)
第47条(運賃又は料金の変更命令)
第48条(事業の廃止)
第49条(貨物の集配に係る輸送の安全)
第49条の2(事業の停止及び許可の取消し)
第49条の3(準用規定)
第50条(登録等の条件等)
第50条の2(行政手続法 の適用除外)

第5章 雑則(第51条~第59条)

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第51条(貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
第52条(貨物利用運送事業の健全な発達等のためにする施策)
第53条(貨物利用運送事業に関する団体の届出)
第54条(登録等の条件等)
第55条(報告の徴収及び立入検査)
第56条(経過措置)
第57条(権限の委任)
第58条
第59条(国土交通省令への委任)

第6章 罰則(第60条~第68条)

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第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条
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