コンメンタール貨物自動車運送事業法施行規則
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貨物自動車運送事業法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]- 第1条(用語)
第2章 一般貨物自動車運送事業(第2条~第20条)
[編集]- 第2条(事業計画)
- 第3条(添付書類)
- 第4条(緊急調整措置)
- 第5条(事業計画の変更の認可の申請)
- 第6条(事業計画の変更の届出)
- 第7条
- 第8条(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
- 第9条
- 第10条(運送約款の認可の申請)
- 第11条(運送約款の記載事項)
- 第12条
- 第13条(掲示事項)
- 第14条
- 第15条
- 第16条(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
- 第17条(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
- 第18条(法人の合併又は分割の認可の申請)
- 第19条(相続人の事業継続の認可の申請)
- 第20条(事業の休止及び廃止の届出)
第3章 特定貨物自動車運送事業(第21条~第32条)
[編集]- 第21条(事業計画)
- 第22条(添付書類)
- 第23条(事業計画の変更の認可の申請)
- 第24条(事業計画の変更の届出)
- 第25条
- 第26条(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
- 第27条(新旧の対照を明示すること。)
- 第28条
- 第29条
- 第30条(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
- 第31条(事業の休止及び廃止の届出)
- 第32条(事業の譲受けの届出等)
第4章 貨物軽自動車運送事業(第33条~第34条)
[編集]第5章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用(第35条)
[編集]- 第35条(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)
第6章 貨物自動車運送適正化事業実施機関(第36条~第40条)
[編集]- 第36条(地方実施機関の指定の申請)
- 第37条(適正化事業指導員)
- 第38条(地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)
- 第39条(地方運輸局長との連絡等)
- 第40条(全国実施機関の指定の申請等)