コンメンタール貨物自動車運送事業輸送安全規則
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貨物自動車運送事業輸送安全規則(最終改正:平成二一年五月一八日国土交通省令第三六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条の8)
[編集]- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語)
- 第2条の2(輸送の安全)
- 第2条の3(安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)
- 第2条の4(安全管理規程の届出)
- 第2条の5(安全管理規程の内容)
- 第2条の6(安全統括管理者の要件)
- 第2条の7(安全統括管理者の選任及び解任の届出)
- 第2条の8(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第2章 貨物自動車運送事業
[編集]第1節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項(第3条~第15条)
[編集]- 第3条(過労運転の防止)
- 第4条(過積載の防止)
- 第5条(貨物の積載方法)
- 第6条(自動車車庫の確保)
- 第7条(点呼等)
- 第8条(乗務等の記録)
- 第9条(運行記録計による記録)
- 第9条の2(事故の記録)
- 第9条の3(運行指示書による指示等)
- 第9条の4(運転者台帳)
- 第10条(従業員に対する指導及び監督)
- 第11条(異常気象時等における措置)
- 第12条(安全の確保のための服務規律)
- 第13条(点検整備)
- 第14条(点検等のための施設)
- 第15条(整備管理者の研修)
第2節 乗務員が遵守すべき事項(第16条~第17条)
[編集]第3節 運行管理者の選任等(第18条~第23条)
[編集]第4節 運行管理者資格者証(第24条~第28条)
[編集]第5節 運行管理者試験(第29条~第33条)
[編集]第3章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用(第34条)
[編集]- 第34条(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)
第4章 指定試験機関(第35条~第47条の2)
[編集]- 第35条(指定の申請)
- 第36条(指定試験機関の名称等の変更の届出)
- 第37条(試験員の要件)
- 第38条(役員の選任及び解任の認可の申請)
- 第39条(試験員の選任及び解任の届出)
- 第40条(試験事務規程)
- 第41条(事業計画等の認可の申請)
- 第42条(帳簿)
- 第43条(試験事務の休廃止の許可の申請)
- 第44条(試験事務の引継ぎ)
- 第45条(公示)
- 第46条(変更の報告)
- 第47条(試験の実施結果の報告)
- 第47条の2(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)