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コンメンタール貸付信託法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール貸付信託法

貸付信託法(最終改正:平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)の逐条解説書。

Wikipedia
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ウィキペディア貸付信託法の記事があります。
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(信託約款と信託契約)
第4条(信託約款の承認)
第5条(信託約款の変更)
第6条
第7条(信託契約締結の手続)
第8条(受益証券)
第9条(受益証券発行の届出)
第10条(委託者の権利義務の承継)
第11条(受託者による受益証券の取得)
第12条(信託財産の運用)
第13条
第14条(特別留保金)
第15条(公告の方法)
第16条(通貨及証券模造取締法 の準用)
第17条(金融庁長官への権限の委任)
第18条(過料に処すべき行為)
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