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コンメンタール貸付信託法
貸付信託法(最終改正:平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(信託約款と信託契約)
- 第4条(信託約款の承認)
- 第5条(信託約款の変更)
- 第6条
- 第7条(信託契約締結の手続)
- 第8条(受益証券)
- 第9条(受益証券発行の届出)
- 第10条(委託者の権利義務の承継)
- 第11条(受託者による受益証券の取得)
- 第12条(信託財産の運用)
- 第13条
- 第14条(特別留保金)
- 第15条(公告の方法)
- 第16条(通貨及証券模造取締法 の準用)
- 第17条(金融庁長官への権限の委任)
- 第18条(過料に処すべき行為)
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