コンメンタール資産の流動化に関する法律
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資産の流動化に関する法律(最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号)の逐条解説書。
第1編 総則(第1条~第3条)=
[編集]第2編 特定目的会社制度=
[編集]第1章 届出(第4条~第12条)
[編集]- 第4条(届出)
- 第5条(資産流動化計画)
- 第6条(資産流動化計画に係る特定社員の承認)
- 第7条(業務開始届出に係る特例)
- 第8条(特定目的会社名簿)
- 第9条(届出事項の変更)
- 第10条(資産流動化計画に係る業務の終了の届出)
- 第11条(新たな資産流動化計画の届出)
- 第12条(廃業の届出)
第2章 特定目的会社
[編集]第1節 総則(第13条~第15条)
[編集]第2節 設立(第16条~第25条)
[編集]- 第16条(定款)
- 第17条(設立時発行特定出資に関する事項の決定等)
- 第18条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
- 第19条(出資の履行)
- 第20条(設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡)
- 第21条(設立時役員等の選任等)
- 第22条(設立の登記等)
- 第23条(特定目的会社の成立)
- 第24条(設立時発行特定出資の引受けに関する担保責任)
- 第25条(会社法 等の準用)
第3節 社員の権利義務等
[編集]第1款 総則(第26条~第27条)
[編集]第2款 特定社員(第28条~第38条)
[編集]- 第28条(特定社員名簿)
- 第29条(特定出資の譲渡)
- 第30条(特定出資の譲渡の対抗要件等)
- 第31条(特定出資の譲渡に係る承認手続)
- 第32条(特定出資の質入れ)
- 第33条(特定出資の信託)
- 第34条(自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等)
- 第35条(特定出資の消却の禁止)
- 第36条(募集特定出資の発行等)
- 第37条(特定出資に係る証券の発行禁止)
- 第38条(特定出資についての会社法 の準用)
第3款 優先出資社員(第39条~第50条)
[編集]- 第39条(優先出資の発行)
- 第40条(募集優先出資の申込み)
- 第41条(募集優先出資の割当て及び払込み)
- 第42条(優先出資の発行の登記、優先出資社員となる時期等)
- 第43条(優先出資社員名簿)
- 第44条(優先出資の譲渡等)
- 第45条(優先出資の譲渡の対抗要件等)
- 第46条(自己の優先出資の取得等)
- 第47条(優先出資の消却)
- 第48条(優先出資証券の発行等)
- 第49条(優先出資証券の記載事項等)
- 第50条(優先出資についての会社法 の準用)
第4節 特定目的会社の機関
[編集]第1款 社員総会(第51条~第66条)
[編集]- 第51条(社員総会の種類及び権限)
- 第52条(社員総会の招集)
- 第53条(社員による招集の請求)
- 第54条(社員総会の招集の決定)
- 第55条(社員総会の招集の通知等)
- 第56条(社員総会の招集の通知の特例)
- 第57条(社員提案権)
- 第58条(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)
- 第59条(議決権の数)
- 第60条(社員総会の決議)
- 第61条(優先出資社員の書面による議決権の行使)
- 第62条(優先出資社員のみなし賛成)
- 第63条(無議決権事項についての決議の省略等)
- 第64条(資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴え)
- 第65条(会社法 の準用)
- 第66条(優先出資社員の議決権)
第2款 社員総会以外の機関の設置(第67条)
[編集]第3款 役員及び会計監査人の選任及び解任(第68条~第77条)
[編集]- 第68条(選任)
- 第69条(特定目的会社と役員等との関係)
- 第70条(取締役の資格)
- 第71条(会計参与の資格等)
- 第72条(監査役の資格)
- 第73条(会計監査人の資格等)
- 第74条(解任)
- 第75条(監査役による会計監査人の解任)
- 第76条(役員に欠員を生じた場合の措置)
- 第77条(会社法 の準用)
第4款 取締役(第78条~第85条)
[編集]- 第78条(業務の執行)
- 第79条(特定目的会社の代表)
- 第80条(競業及び利益相反取引の制限)
- 第81条(業務の執行に関する検査役の選任)
- 第82条(社員等による取締役の行為の差止め)
- 第83条
- 第84条(取締役の報酬等)
- 第85条(取締役等についての会社法 の準用)
第5款 会計参与(第86条)
[編集]- 第86条(会計参与の権限等)
第6款 監査役(第87条~第90条)
[編集]第7款 会計監査人(第91条~第93条)
[編集]第8款 役員等の損害賠償責任(第94条~第97条)
[編集]第5節 計算等
[編集]第1款 会計の原則(第98条)
[編集]- 第98条(以下この条において「責任追及の訴え」という。)
第2款 会計帳簿(第99条~第101条)
[編集]第3款 計算書類等(第102条~第106条)
[編集]- 第102条(計算書類等の作成、保存及び監査)
- 第103条(計算書類等の社員への提供)
- 第104条(計算書類等の定時社員総会への提出等)
- 第105条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
- 第106条(計算書類等の提出命令)
第4款 資本金の額等(第107条~第113条)
[編集]- 第107条(資本金の額)
- 第108条(特定資本金の額の減少)
- 第109条(優先資本金の額の減少)
- 第110条
- 第111条(債権者の異議)
- 第112条(会社法 の準用)
- 第113条(減資剰余金の優先資本金への組入れ)
第5款 利益の配当(第114条~第120条)
[編集]- 第114条(社員に対する利益の配当)
- 第115条(中間配当)
- 第116条(利益の配当及び中間配当についての会社法 の準用)
- 第117条(利益の配当等に関する責任)
- 第118条(欠損が生じた場合の責任)
- 第119条(取締役の責任等についての会社法 の準用)
- 第120条(社員等の権利の行使に関する利益の供与)
第6節 特定社債
[編集]第1款 通則(第121条~第130条)
[編集]- 第121条(特定社債を引き受ける者の募集)
- 第122条(募集特定社債の申込み)
- 第123条(募集特定社債の割当て)
- 第124条(募集特定社債の申込み及び割当てに関する特則)
- 第125条(会社法 の準用)
- 第126条(特定社債管理者の設置)
- 第127条(特定社債管理者の権限等)
- 第128条(一般担保)
- 第129条(特定社債権者集会)
- 第130条(担保付社債信託法 等の適用関係)
第2款 転換特定社債(第131条~第138条)
[編集]- 第131条(転換特定社債の発行)
- 第132条(転換特定社債発行事項の公示)
- 第133条(転換特定社債発行の手続)
- 第134条(転換特定社債の登記)
- 第135条(転換の請求)
- 第136条(基準日後に転換により発行された優先出資の議決権)
- 第137条(優先出資社員となる時期)
- 第138条(会社法 等の準用)
第3款 新優先出資引受権付特定社債(第139条~第147条)
[編集]- 第139条(新優先出資引受権付特定社債の発行)
- 第140条(新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示)
- 第141条(新優先出資引受権付特定社債発行の手続)
- 第142条(新優先出資引受権証券の発行と方式)
- 第143条(新優先出資引受権証券の譲渡方法)
- 第144条(新優先出資引受権付特定社債の登記)
- 第145条(新優先出資の引受権の行使等)
- 第146条(優先出資社員となる時期)
- 第147条(会社法 等の準用)
第4款 特定短期社債(第148条~第149条)
[編集]第7節 定款の変更(第150条)
[編集]第8節 資産流動化計画の変更(第151条~第157条)
[編集]- 第151条(資産流動化計画の変更)
- 第152条(計画変更決議)
- 第153条(反対優先出資社員の優先出資買取請求権)
- 第154条(特定社債権者集会の承認)
- 第155条(特定短期社債権者の反対)
- 第156条(特定約束手形の所持人の反対)
- 第157条(特定目的借入れに係る債権者の異議)
第9節 事後設立(第158条)
[編集]第十節 資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算(第159条)
[編集]- 第159条(貸借対照表の作成等)
第十一節 解散(第160条~第163条)
[編集]第十二節 清算
[編集]第1款 通則(第164条~第179条)
[編集]- 第164条(清算の開始原因)
- 第165条(清算特定目的会社の能力)
- 第166条(社員総会以外の機関の設置)
- 第167条(清算人の就任等)
- 第168条(清算人の解任)
- 第169条(清算人の職務)
- 第170条(業務の執行)
- 第171条(清算特定目的会社の代表)
- 第172条(清算人の清算特定目的会社に対する損害賠償責任)
- 第173条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
- 第174条(清算人及び監査役の連帯責任等)
- 第175条(取締役等に関する規定の適用関係)
- 第176条(財産目録等の作成等)
- 第177条(貸借対照表等の作成、保存及び監査等)
- 第178条(残余財産の分配)
- 第179条(特定目的会社の清算等に関する会社法 の準用等)
第2款 特別清算(第180条)
[編集]- 第180条(特別清算開始の原因及び特別清算に関する会社法 の準用等)
第十三節 雑則(第181条~第194条)
[編集]- 第181条(銀行法 等の規定の適用)
- 第182条(登記簿)
- 第183条(商業登記法 等の準用)
- 第184条(設立の登記の添付書面)
- 第185条(募集特定出資の発行による変更の登記)
- 第186条(募集優先出資の発行の登記)
- 第187条(優先出資の消却又は併合による変更の登記)
- 第188条(特定資本金の額の減少による変更の登記)
- 第189条(優先資本金の額の減少による変更の登記)
- 第190条(減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記)
- 第191条(転換特定社債等の発行による変更の登記)
- 第192条(転換特定社債の転換による変更の登記)
- 第193条
- 第194条(公告)
第3章 業務(第195条~第214条)
[編集]- 第195条(他業禁止等)
- 第196条(名義貸しの禁止)
- 第197条(自己の商号の使用を他人に許諾した特定目的会社の責任)
- 第198条(使用人の制限)
- 第199条(特定資産の譲受けの契約の要件等)
- 第200条(業務の委託)
- 第201条(信託受益権を譲り受ける場合の特例)
- 第202条(債権の取立委託の制限)
- 第203条(不動産取引の委託の制限)
- 第204条(宅地建物取引業法 の適用除外)
- 第205条(約束手形の発行)
- 第206条(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)
- 第207条(資産対応証券の募集等の制限)
- 第208条
- 第209条(資産対応証券の募集等に関する金融商品取引法 等の準用)
- 第210条(資金の借入れ)
- 第211条
- 第212条(資産の取得等の制限)
- 第213条(特定資産の処分等の制限)
- 第214条(余裕金の運用の制限)
第4章 監督(第215条~第221条)
[編集]- 第215条(業務に関する帳簿及び資料)
- 第216条(事業報告書の提出)
- 第217条(立入検査等)
- 第218条(違法行為等の是正命令)
- 第219条(業務の停止命令)
- 第220条(解散命令)
- 第221条(監督処分の公告)
第1章 総則(第222条~第224条)
[編集]第2章 届出(第225条~第228条)
[編集]第3章 特定目的信託
[編集]第1節 特定目的信託契約(第229条~第232条)
[編集]第2節 受益権の譲渡等(第233条~第239条)
[編集]- 第233条(受益権の譲渡)
- 第234条(受益証券)
- 第235条(受益権の移転の対抗要件)
- 第236条(権利者名簿の記載事項)
- 第237条(委託者の地位の承継)
- 第238条(受益証券の喪失)
- 第239条(受益権についての信託法 の準用等)
第3節 受益証券の権利者の権利
[編集]第1款 権利者集会(第240条~第253条)
[編集]- 第240条(権利者集会)
- 第241条
- 第242条(招集権者)
- 第243条(決議の方法)
- 第244条(議決権の数)
- 第245条(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
- 第246条(決議の執行)
- 第247条(権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担)
- 第248条(費用の負担)
- 第249条(権利者集会に関する信託法 及び会社法 の準用)
- 第250条(書面による決議)
- 第251条(種類権利者集会)
- 第252条(代表権利者等の出席)
- 第253条(権利者集会に係る規定の準用)
第2款 代表権利者等(第254条~第263条)
[編集]- 第254条(代表権利者の選任)
- 第255条(代表権利者の不適格事由)
- 第256条(代表権利者を選任した場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)
- 第257条(代表権利者の辞任)
- 第258条(代表権利者の報酬、費用・利息・損害額の負担)
- 第259条(代表権利者に関する信託法 及び会社法 の準用)
- 第260条(特定信託管理者)
- 第261条(代表権利者等が存しない場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)
- 第262条(受益証券の権利者の差止請求権)
- 第263条(特定目的信託の変更を命ずる裁判)
第4節 計算等(第264条~第268条)
[編集]- 第264条(計算書類等の作成)
- 第265条(金銭の分配の標準)
- 第266条(利益の特定資産組入れ)
- 第267条(受益証券の権利者の閲覧請求権等)
- 第268条(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与)
第5節 信託契約の変更等(第269条~第279条)
[編集]- 第269条(特定目的信託契約の変更)
- 第270条(変更の通知等)
- 第271条(反対者の買取請求権)
- 第272条(元本持分を有しない種類の受益権に係る特例)
- 第273条(受託信託会社等の責任の免除)
- 第274条(受託信託会社等の辞任及び解任)
- 第275条(第3項の規定により適用する場合を含む。)
- 第276条(特定目的信託契約の終了の決議)
- 第277条(特定目的信託の終了を命ずる裁判)
- 第278条(特定目的信託契約の終了原因)
- 第279条(特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配)
第6節 受託信託会社等の権利義務等(第280条~第286条)
[編集]- 第280条(受益証券の権利者に対する忠実義務等)
- 第281条(受託信託会社等の費用償還請求権)
- 第282条(受託信託会社等の報酬)
- 第283条(特定目的信託契約及び権利者名簿等の公示)
- 第284条(業務の委託)
- 第285条(受益証券の引受け)
- 第286条(受益証券の募集等)
第7節 雑則(第287条~第318条)
[編集]- 第287条(不動産登記法 に係る特例)
- 第288条(公告方法)
- 第289条(財務大臣への資料提出等)
- 第290条(権限の委任等)
- 第291条(委員会の命令に対する不服申立て)
- 第292条(内閣府令への委任)
- 第293条(経過措置)
- 第294条
- 第295条
- 第296条
- 第297条
- 第298条
- 第299条
- 第300条
- 第301条
- 第302条(取締役等の特別背任罪)
- 第303条(代表特定社債権者等の特別背任罪)
- 第304条(特定目的会社財産等を危うくする罪等)
- 第305条(虚偽文書行使等の罪)
- 第306条(預合いの罪)
- 第307条(超過発行等の罪)
- 第308条(取締役等の贈収賄罪)
- 第309条(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)
- 第310条(没収及び追徴)
- 第311条(社員等の権利等の行使に関する利益供与の罪)
- 第312条(国外犯)
- 第313条(法人における罰則の適用)
- 第314条(虚偽記載等の罪)
- 第315条(両罰規定)
- 第316条(過料に処すべき行為)
- 第317条
- 第318条