コンテンツにスキップ

コンメンタール資産の流動化に関する法律施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール資産の流動化に関する法律施行規則

資産の流動化に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年六月二四日内閣府令第三五号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア資産の流動化に関する法律施行規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第3条)

[編集]
第1条(定義)
第2条(訳文の添付)
第3条(外国通貨の換算)

第2章 特定目的会社制度

[編集]

第1節 届出(第4条~第33条)

[編集]
第4条(業務開始届出)
第5条(重要使用人の範囲)
第6条(業務開始届出書等のその他の記載事項)
第7条(業務開始届出書等に添付すべき書類)
第8条
第9条
第10条(業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)
第11条(業務開始届出書の受理)
第12条(資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)
第13条(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
第14条(特定社債等に係る発行及び償還に関する事項)
第15条(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)
第16条(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)
第17条(特定目的借入れに係る借入れ及び弁済に関する事項)
第18条(特定資産に関する事項)
第19条(特定資産の管理及び処分に関する事項)
第20条(特定目的借入れ以外の資金の借入れに関する事項)
第21条(その他資産流動化計画記載事項)
第22条(業務開始届出等に係る特例)
第23条(追加届出)
第24条(特定目的会社名簿の縦覧)
第25条(特定目的会社名簿への登載事項)
第26条(変更届出等の提出期間)
第27条(資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出)
第28条(管轄の移管)
第29条(資産流動化計画の変更に係る届出)
第30条(資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)
第31条(業務終了届出)
第32条(新計画届出)
第33条(廃業届出)

第2節 特定目的会社(第34条~第88条)

[編集]
第34条(設立費用)
第35条(銀行等)
第36条(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第37条(訴えを提起しない理由の通知方法)
第38条(特定出資信託)
第39条(特定社員名簿記載事項の記載等の請求)
第40条(特定出資取得者からの承認の請求)
第41条(承認したものとみなされる場合)
第42条(特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求)
第43条(募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第44条(募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第45条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役)
第46条(募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第47条(特定資産の評価に関し専門的知識を有する者)
第48条(優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求)
第49条(優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第50条(欠損の額)
第51条(補欠の役員の選任)
第52条(累積投票による取締役の選任)
第53条(会計参与報告の内容)
第54条(計算書類等の備置き)
第55条(計算書類の閲覧)
第56条(特定資本金の額の減少における損失の額)
第57条(優先資本金の額の減少における損失の額)
第58条(優先資本金の額の減少)
第59条(計算書類に関する事項)
第60条(利益の配当等に関する責任)
第61条(法第102条第2項 に規定する利益処分案をいう。)
第62条(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第63条(募集事項)
第64条(特定社債の種類)
第65条(特定社債原簿記載事項)
第66条(閲覧権者)
第67条(特定社債原簿記載事項の記載等の請求)
第68条(特定社債管理者の資格)
第69条(特別の関係)
第70条(特定社債権者集会の招集の決定事項)
第71条(特定社債権者集会参考書類)
第72条(議決権行使書面)
第73条(書面による議決権行使の期限)
第74条(電磁的方法による議決権行使の期限)
第75条(特定社債権者集会の議事録)
第76条
第77条(特定短期社債の発行の要件)
第78条(資産流動化計画の変更禁止事項)
第79条(社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)
第80条(特定短期社債権者の反対)
第81条(純資産額)
第82条(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)
第83条(債権者集会の招集の決定事項)
第84条(債権者集会参考書類)
第85条(議決権行使書面)
第86条(書面による議決権行使の期限)
第87条(電磁的方法による議決権行使の期限)
第88条(債権者集会の議事録)

第3節 業務(第89条~第98条)

[編集]
第89条(特定資産の譲受けの契約の要件等)
第90条(業務の委託)
第91条(約束手形の発行の要件)
第92条(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)
第93条(特定目的借入れの借入先)
第94条(資金の借入れの制限)
第95条(資産の取得の制限の例外)
第96条(資産の取得の制限)
第97条(株式等に係る議決権の取得等の制限)
第98条(余裕金の運用の方法)

第4節 監督(第99条~第101条)

[編集]
第99条(業務に関する帳簿及び資料の作成)
第100条(事業報告書の様式等)
第101条(公告の方法)

第3章 特定目的信託制度

[編集]

第1節 総則(第102条)

[編集]
第102条(資産の取得の制限の例外等)

第2節 届出(第103条~第114条)

[編集]
第103条(特定目的信託契約締結の届出)
第104条(特定目的信託契約届出書に添付すべき書類)
第105条(特定目的信託契約届出書の受理)
第106条(特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)
第107条(特定資産に関する事項)
第108条(受益権に関する事項)
第109条(特定資産の管理及び処分に関する事項)
第110条(受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項)
第111条(その他資産信託流動化計画記載事項)
第112条(資産信託流動化計画の変更に係る届出)
第113条(資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)
第114条(特定目的信託終了の届出)

第3節 特定目的信託(第115条~第126条)

[編集]
第115条(特定目的信託契約)
第116条(特定目的信託契約の方式)
第117条(資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)
第118条(金銭の運用方法)
第119条(受益証券の記載事項)
第120条(権利者名簿記載事項)
第120条の2(受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例)
第120条の3(権利者名簿記載事項の記載等の請求)
第121条(計算書類等の作成期日)
第122条(計算書類等の提出)
第123条(特定目的信託契約の変更)
第124条(資産信託流動化計画の変更禁止事項)
第125条(信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用)
第126条(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)

第4章 雑則(第127条~第137条)

[編集]
第127条(電磁的記録)
第128条(電磁的方法)
第129条(電子署名)
第130条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第131条(電磁的記録の備置きに関する特則)
第132条(検査役が提供する電磁的記録)
第133条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第134条(資産流動化法施行令に係る電磁的方法)
第135条(貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)
第136条(経由官庁)
第137条(標準処理期間)
このページ「コンメンタール資産の流動化に関する法律施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。