コンメンタール車両制限令
表示
コンメンタール>コンメンタール道路>コンメンタール車両制限令
車両制限令(最終改正:平成一六年一二月八日政令第三八七号)の逐条解説書。
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(車両の幅等の最高限度)
- 第4条(車両についての制限の基準)
- 第5条(幅の制限)
- 第6条(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)
- 第7条(総重量、軸重及び輪荷重の制限)
- 第8条(カタピラを有する自動車の制限)
- 第9条(路肩通行の制限)
- 第10条(通行方法の制限)
- 第11条(幅の制限の特例)
- 第12条(特殊な車両の特例)
- 第13条(無軌条電車の特例)
- 第14条(緊急自動車等の特例)
- 第15条(道路管理者を異にする二以上の道路の通行の許可)
- 第16条(国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料)
- 第17条(事務の区分)
- 第18条(国土交通省令への委任)