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コンメンタール軌道法施行令
軌道法施行令(最終改正:平成一二年六月七日政令第三一二号)の逐条解説書。
- 第1条(特許の申請等)
- 第2条
- 第3条
- 第4条(起業目論見書の記載事項についての変更)
- 第5条(工事施行等の認可の申請等)
- 第6条
- 第7条
- 第7条の2
- 第8条(工事の着手等)
- 第9条(道路管理者による工事の執行)
- 第10条
- 第11条
- 第11条の2
- 第12条(軌道敷地を道路敷地とする場合)
- 第13条(運輸開始の認可)
- 第14条
- 第15条(所管都道府県知事)
- 第16条(関係都道府県知事への通知)
- 第17条(省令への委任)
- 第18条(事務の区分)
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